08/08/26 23:31:45 C1nzeTLI0
NSE有価証券報告書
1990年および1991年に一部のディストリビューターが行った製品説明により、当社は米国においてFTCの調査を受けることになり、
その結果、当社はFTCとの間で同意審決を締結することとなった。
さらに韓国FTCおよび司法当局が当社および韓国のその他の企業に対して最近下した裁定は、当社の独立ディストリビューターの犯罪行為について、
代位責任が当社に課されることがあると示唆している。ディストリビューターの活動に関して、昨年、消費者保護団体への苦情が増加した。
当社は日本の規制当局から制裁措置を執られるか、マイナスイメージのメディア報道がされるかもしれず、
当社はそのいずれでも損害を受ける可能性がある。
当社の業界に関して、日本、中国、ヨーロッパおよび英国を含め、様々な市場で政府当局の監視が増えつつある。
英国では、業界大手とそのディストリビューターがピラミッド商法禁止法に抵触する活動に従事したとして、当該会社が当局から制裁を受けた。
ネットワーク販売を取り締まる制定法または規則の適用または解釈によって当社が打撃を受けないとの保証はない。
米国FTCは最近、追加の制限が厳しく負担の重い開示要件や、ディストリビューターに登録するまでに、7日間の待機期間を課す、新たな規則案を提出した。
当社は当該業界において20年以上の経験を有しており、高い競争力を有していると考えているが、当社が当該市場におけるあらゆる努力において競争に勝てるという保証はない。