08/09/02 00:19:19 rITZ8QRa0
>>544デメリットの一つに、姑さんがもし、勧誘を行えば刑事罰に問われる可能性がある、
ということがあります、メリットについては…誰か説明願います。
●国民生活センター報道発表資料(2008/08/07)
「マルチ商法型出資勧誘トラブル~勧誘行為は刑事罰に問われることも~」
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
金融商品取引法が2007年9月30日に全面施行され、いわゆる集団投資
スキーム(ファンド)持分を取扱う業者は金融庁へ登録等が必要となり、
登録等業者以外は販売勧誘を行うことが禁止されるなど、新たな規制が設けられた。
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意味が分からなければ、消費者センターか、国民生活センターに電話してみて下さい。
わかりやすく説明してもらえると思います。
国民生活センター 相談部 電話03-3446-0999
もしくは、こちらから最寄の消費生活センターを検索し、連絡してみて下さい。
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