【Xing】 ビズインターナショナル その5 【WORLD】at VENTURE
【Xing】 ビズインターナショナル その5 【WORLD】 - 暇つぶし2ch971:名無しさん@どっと混む
08/08/26 20:57:26 z9OUnvtr0
      /ニYニヽ
   (ヽ   /( ゚ )( ゚ )ヽ   /)
  (((i ) /::::⌒`´⌒::::\  ( i)))  でっていうwwwwwwwwwwwwwww
 /∠_| ,-)___(-,|_ゝ \
( ___、  |-┬-|    ,__ )
    |    `ー'´   /´
    |         /



           /ニYニヽ  
     (ヽ   /( ゚ )( ゚ )ヽ   /)       こ、これは>>1乙じゃなくて
     (((i ) /::::⌒`´⌒::::\  ( i)))     でっていうの舌なんだから
    /∠_| ,-)    (-,|_ゝ \    勘違いしないでっていうwwwww
    ( __  l  ヽ__ノ   ,__ )
        \   |r-_,,..、;  /
          |  | | .二二二二二二二二二 ̄ ̄>
         |  | |`|   |          ̄>./
         |  `ー'    |        / /
                        /  <___/|
                        |______/



972:名無しさん@どっと混む
08/08/26 21:06:57 HSmVy21D0

よっしー おもろいな~

973:名無しさん@どっと混む
08/08/26 22:43:40 HSmVy21D0
あれれれれ・・・


974:名無しさん@どっと混む
08/08/26 23:42:37 q47sf3Lu0
契約日から5年以内であれば、勧誘時において事実と違う説明や
故意に事実を告げられなかった場合は、『契約の取消し』 をすることができます。

説明された内容と実態とが違うと思うなら、消費者センター等を通して
契約の取消し権にて商品代金や特定負担で掛かった全ての金額を取り返しましょう。


※連鎖販売取引
(9)契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
URLリンク(www.meti.go.jp)

平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、
契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、
消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたは
その承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。

①事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合

②故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合



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