07/05/27 07:46:09 e3c9VFLd0
>>283
詐欺の確定を待つ必要は、ないみたいだぞ。
組織的犯罪処罰法の被害回復給付金制度だと、弁護士や管財人ではなく、
刑事事件の検察が犯罪被害財産を徴収して、被害者への給付資金をするらしいぜ。
さすが新制度。これは確かに、未知の世界だ。こんなん、聞いたことがない。
URLリンク(www.gov-online.go.jp)
新制度だけあって、事件一覧表は、まだ空っぽだ。
このサイトに、他の事例の先陣を切って、近未来や石井が載るわけだ。
URLリンク(www.kensatsu.go.jp)
おまけに、詐欺師の財産差押えを、起訴前に行うことが
認められているらしい。財産仮差押えなんて民事みたいなことを、
刑事の検察が出来るっていのが、いけてるね。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二十三条 裁判官は、前条第一項又は第二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、
公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、
国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。
ケケケケ。こりゃ、楽しみが増えた。まだまだ楽しませてくれそうだのう、
石井ちゃん。近未来事件は組織的犯罪処罰法の、歴史的な第1案件になるのだ。