07/06/22 23:38:27 48UHMBYU0
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会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
のQ15には以下の記述があります。
「Q1 5 商号や目的は申請書にどう記載するのですか。
A 会社法では,類似商号の禁止制度が廃止されましたので,商号と本店の
所在地とがともに同一でなければ,商号が既存の会社と同一又は類似のもので
あっても,登記することが可能です。(注1)
ただし,不正の目的をもって,他の会社と誤認させる商号を使用することは
禁止されています(会社法第8条)。」
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「会社法」の概要、Q21には、
「Q 21 商号については,どのような見直しが行われるのですか。
会社法では,会社の商号について,他人が登記した商号と同一・類似の商号
については,同一市区町村内において,同一の営業のために登記することがで
きないという規制(いわゆる「類似商号規制」)について,会社の設立手続を
簡略化するなどの観点から,廃止することとしています。」と記載されていま
す。
以上より、拡大解釈ではなく公権的解釈であることは明らかです。