07/06/22 23:37:39 48UHMBYU0
投稿者:それ2007/6/21 1:03
私が述べた内容が、
>法を自分勝手に都合良く拡大解釈したものとご主張のようですから、引用を
いたします。
今回は、法務省関係での引用で。
まず、ダイヤモンド社発行の「新・会社法100問」から引用します。これは
法務省民事局付検事、葉玉匡美編著(会社法立案担当者)であります。
旧商法19条の類似商号規制については、「いわゆる商号屋の跋扈や、類似商
号及び目的の審査のために登記手続に時間とコストがかかるという問題を生じ
させたので、廃止された。」と記載されております。また、同一商号・同一住
所の登記の禁止に関しては、「個人商人及び会社の商号については、既に存在
する商号と同一商号・同一住所の商号の登記が認められていない(商業登記法
27条)」と記載されています。419ページです。