07/06/22 23:33:43 48UHMBYU0
パックマンとか他のヤツがトンデモ理論を展開し出したらこれ使ってやろうぜ
投稿者:それ2007/6/22 23:15
さて、今回は実務書で。
その前に、「商号」について、会社法6条1項は、「会社は、その名称を商号
とする。」と規定しています。パックマンさんが主張するように支店名のこと
という定義はどこにもありません。
中央経済社「会社法実務ハンドブック」弁護士高野一郎著1253ページには
、「「同一住所」かつ「同一商号」の登記だけが禁止されるので、「同一商号」
でも住所が異なれば登記可能となったわけで、従前のような面倒な登記前の商
号調査の必要はなくなった。」と記載されております。
商事法務「論点解説 新会社法」相沢哲、葉玉匡美、郡谷大輔編著14ページ
、図表1-3商号の保護手段には、「同一商号・同一住所の会社は登記できな
い(商登27)」「それ以外の場合は、目的や住所に関係なく、同一商号・類
似商号を登記することができる(類似商号についての登記規制の廃止→設立手
続きの迅速化)」と記載し、同一・類似商号を使用されたものの救済方法とし
て、会社法8条、不正競争防止法3条等が記載されています。また、会社法8
条については不正の目的(被害社に立証責任)が要件として記載されています。