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>エフ・エー・シーに8400万円全額返還命令/福岡地裁判決(読売新聞) - 2007年3月30日
URLリンク(kyushu.yomiuri.co.jp)
>福岡市博多区のコンサルティング会社「エフ・エー・シー」による出資法違反事件で、
>福岡、熊本、鹿児島県などの出資者62人が「運用実態がないのに高配当が得られると誤信させ、
>違法に出資させた」として、同社に総額約8400万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、
>福岡地裁で言い渡された。野尻純夫裁判長は「契約はクーリングオフで解除された」として、同社に全額返還を命じた。
>クーリングオフをできるのは、契約書面を受け取ってから20日以内。
>野尻裁判長は「特定商取引法で定めた契約書面が交付されてないから、
>クーリングオフの期間は経過していない」と認定。事業の違法性については判断しなかった。
確定 3400万円 >>216 +8400万円 =1億2800万円