08/01/10 21:23:06 j4h+AV2Y
>>667
バカは話しかけんな、知恵遅れ
URLリンク(ja.wikipedia.org)
健康増進法 第二節 受動喫煙の防止第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることを言う)を防止するために
必要な措置を講ずるように努めなければならない。
呼出煙(喫煙者の吐き出す煙)