08/03/31 00:05:13 lVkYrx0F0
>>435
不正アクセス禁止法では、抵触するのは
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
しか該当しないはず。
個人のPCから、プロセス情報の不正取得、これはあくまで個人を当該アクセス管理者とした場合である
彼らが、警告・およびいわゆる漂白に該当する行為を特定するための情報開示を頑なに拒むのは、プロセス
情報を取得しているからに他ならない
本来、不正アクセス禁止法はサーバ側の保護のため作られた法律であって個人(クライアント側)を保護する
考えが不足している。つまりサミタ側がプロセス情報を取得している事実および個人PCのプロセス情報が
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第二条の1に抵触することを立証する必要がある
上記行為は、困難であり、より賢明なのは、個人PC上のプロセスを個人情報とし、個人情報保護法で訴えるか
情報の窃盗行為として訴える方が賢明であると思う。