06/03/06 15:19:40
>>207
よくある手口っていえばおしまいなんだけど、れっきとした違法行為で、
景品表示法違反〔同法で禁止されている不当表示のうちの、有利誤認(4条1項2号)に該当〕。
>>207であげられた店の場合には、不当な二重価格表示のうち、
(1) 比較対照価格として、実際の市価よりも高い価格が市価として用いられれている場合
に該当。
参照 URLリンク(www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp)
時々、この違反での摘発がnewsになっているから、当該機関に訴えてみ。