08/08/28 17:49:02 HsQcoYhX
>57
>調査ぐらいしても問題ないのでは?
現地が非破壊の状態で保たれている以上、所有者の意向が何よりも優先されます。
文化財保護法第111条 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第109条第1項若しくは第2項の規定による指定
又は前条第1項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重する
とともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
>それとも調べられると何かまずいことでも?
高松塚のようにカビ生えてしまっては、まずいだろw