08/04/19 21:43:13 Puo2c3Al
イラク政府の治安維持活動という外国の内政問題について、裁判書傍論といえども
国連安保決議と異なる事実認定をする権限は日本の司法にはない。
つまり、かの傍論は国際法違反(国連憲章1条、及び2条での違反、主権平等での違反
、自決権の原則に対する侵害)の職権乱用であって違法。ただ違法な傍論であっても、
判決にまったく影響もせず、また原告敗訴でもあるから「裁判官のタワゴト」の類
として放置されるだけの話。
101:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
08/04/19 23:24:42 GGrg/tZQ
リーディング・トゥ・ウォーの終わり見てないのか?
102:名無しさん@3周年
08/04/20 19:17:53 xMBQZHBW
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