08/02/16 20:54:30 M8ZuO6eC
人権擁護法が人権を蹂躙するための悪法だということは有名だが、
加えて前時代的な「遡及法」でもあるという驚くべき事実は以外と知られていない。
人権用語法第38条の2 によるとなんと制定直後に申告すれば最大1年前まで
遡って「報復」する事ができます。
>人権用語法第38条の2
>人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、
>この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければ
>ならない。
>ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、
>又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から
>一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
中世でもあるまいしなんなんだこの無茶苦茶な法案は…('A`)
「法の不遡及」
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