07/11/01 14:12:40 og6ySXey
不法滞在者、留学生・就学生の不法就労防止にご協力を!!
不法滞在者は、就労活動に従事することができません。
留学生・就学生は、入国管理局から資格外活動の許可を受けなければ働くことができません。
不法滞在者や資格外活動許可を受けていない留学生・就学生を雇用した場合雇用者は不法就労助長罪により処罰の対象となります。
(1)外国人を雇用する場合は、必ず旅券で、在留期間・在留資格を確認してください。
(2)留学生・就学生については、必ず資格外活動許可書の有無を確認してください。
(3)資格外活動許可書には、許可された稼働内容や稼働時間が記載されていますので、雇用できる者か否かを必ず確認してください。