07/11/01 21:32:16 IgZymQEz
簡単に説明するとこんな流れになる
戦後朝鮮人の法的地位
1945年8月15日 日本敗戦 (朝鮮人はまだ大日本帝国臣民)
↓
1947年5月 2日 外国人登録令(”当分の間、外国人とみなす”とされた※国籍は日本のまま)
↓
1952年4月28日 サンフランシスコ講和条約発効(日本国籍離脱)
そして平和条約(サンフランシスコ講和条約)発効に伴い施行された
法律126号により、同日日本国籍を離脱した者と1945年9月3日以降に
(日本の降伏文書調印の日以降に)生まれた子は、別に法律で定める
ところにより、その者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、
引き続き日本に在留できることになった。
※ 法126該当者と法126の子ら