07/11/01 19:22:46 LcIdAsEq
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オウムと創価はお断り!
オウム横山被告、死刑確定へ=地下鉄サリン実行役で初-上告を棄却・最高裁
地下鉄サリン事件の実行役として殺人罪などに問われ、一、二審で死刑判決を受けたオウム真理教元幹部横山真人被告(43)の上告審判決で、最高裁第二小法廷の中川了
滋裁判長は20日、「命の重さや人間の尊厳を一顧だにしない無差別大量殺人に幹部の立場で積極的に加わり、刑事責任は誠に重い」と述べ、被告側の上告を棄却した。
1995年3月の地下鉄事件の実行役として、初めて死刑が確定する。一連のオウム事件では、教団元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(52)、坂本弁護士一家を殺害した元幹
部岡崎(宮前に改姓)一明死刑囚(46)に続き、3人目となる。時事通信 7月20日付記事より参照引用/写真は「地下鉄サリン事件の横山真人被告の上告棄却で、遺族の高橋
シズエさんは「もう一度事件を振り返り、書き残すことがあればそうしてほしい。それが最後の罪滅ぼしだと思う」と話す(20日、霞が関の司法記者クラブ)(時事通信社)
凶悪集団に破防法を適用せず
あの忌まわしい「地下鉄サリン事件」から12年余を経た。日本の裁判とは、かくも年月がかかるものなのか。そう思われる読者は少なくないと思う。その月日の重みと同
時に、なぜ、この団体に「破壊活動防止法」を適用しないのか、との指摘が当時は相次いだ。また、「破壊活動防止法」が実情にそぐわなければ、その代替となる法律を制
定し、速やかに適用すべきだ、との声も多かった。だが、いずれも実現せずに終わった。この事件の発生は、1995年(平成7年)3月20日。あの村山富市(当時・首相)内閣
の時期であった。事件の凶悪性から、オウム真理教に対し破壊活動防止法適用への世論が高まり、検討の後に、公安調査庁が処分請求したが、公安審査委員会は破壊活動防
止法適用要件を満たさないと判断してオウム真理教に対する同防止法の適用は見送られ、また、代替すべき法律に関する論議も無く過ぎてしまったのである。