07/08/03 04:31:40 bT8/YEsh
2.
ただ、「1」は主犯ですから当然ですが、「64」や「73」は恫喝の効果
を上げてげている点で共犯関係が成立する蓋然性も高いですから、もし無
実を主張したければ早い時期に弁護士等との相談をお勧めします。
実はここで議論(といえればだが)されていた「罪状」はいろいろ成立す
るのですが、なんと言っても「暗殺」は政治家にとって固有といえるほど
に特有の被害ですし(現に近年も発生している)、国際的にも恥ですから、当局の捜査は半端ではすまないことを覚悟して下さい。少年なら少年法
適用されますが、もう学校どころではありませんし、就職も結婚も困難が
伴うでしょう。そのなかでも皆さんに分かりやすいと思われる罪状のひと
つを参考までに言っておけば「脅迫罪」です。意外かもしれませんが、こ
れはすでに未遂ではなく、被害者が「怖い」といえば成立します。国会議
員すなわち公人のことですからから当局の未措置は許されず懈怠なく捜査、
SP等の手配を行うなどの必要も生じてきます。(続)