07/07/23 22:34:31 dvZc2LQ/
ハーグ陸戦法規第43条に違反する占領憲法の制定を擁護するために、
「基本的人権と文明社会に発達した法秩序観念そのものを否定した憲法」
という非難を明治憲法に浴びせ、連合軍に占領された日本国はハーグ陸戦
法規第43条の適用外にあると放言した芦部信喜は、東大法学部教授として
戦後日本の憲法学会に君臨し、芦部憲法学が法曹界の定説となった。
芦部の護憲論は、野蛮国には戦時国際法は適用されないという国際法上の
華夷秩序思想そのものであり、原爆投下を正当化したトルーマンの思想と
同じ最悪の反日思想である。
芦部と同じく、『日本は戦時国際法が適用されない野蛮国』だと思う人は
改憲・護憲を肯定するのも良いだろう。だが、そうではないというならば、
日本国憲法は断じて無効としなければならないのである。