07/07/18 10:38:10 qSb6FGiu
そもそも、明治憲法がいかに杜撰な仕組みであったかは憲法学を少しでも知っているなら
論を待たない常識だ。あちこちに穴があり、立憲主義の神髄である「法の支配」が
全く実現されていない。また、大陸法を取り入れながら文面にこだわり、短文で簡潔を
優先しすぎるがために、綿密な「法治主義」の構成になっていなかった。特に軍に関する
文民統制が明記されておらず、これが「統帥権干犯問題」を引き起こす要因ともなった。
井上や山縣は、軍規は「軍人勅諭」があるからと軽く考えてた様だが(確かにそれを読むと
文民統制と読み取れる文面はある)、そうした憲法外の法令や勅旨などがあったため、
憲法はその本来的機能を果たせなかった。だから今日では明治憲法を「形式的憲法」とし、
カタチばかりの憲法として評価されていないワケだ。