07/07/10 04:46:05 4eQON4+l
>>763
>結ぶって事は、結んだ両方が悪いと言っているわけだから、
きみの恣意解釈による論理の転化でしかない。
この場合の「結ぶ」ということ具体的実体は、自治労と行政の間でされたことを意味する。
この場合は、普通は民間の労使交渉(労使関係)では生じない事態が起きている。
つまり民間の労使交渉では、労使いずれも国民(主権者)の権利主張のぶつかりあいであるが、
自治労と社会保険庁の場合は様相は一変する。なぜなら民間での労使交渉とは違って、使用者の
行政は基本的人権擁護義務(憲法13条)のある「公僕」の立場だから、労働三権(憲法28条)を
盾にした主権者(国民)の立場の労組の役人天国指向の労働協約であったとしても、「保身」にたけた
官僚らが「人権擁護義務で拒否できない。」と正当化し続ける面があるということだ。
つまり、このデータ不明という公共の福祉に反する事態の直接の原因は、
1、官僚の保身性癖
2、法制から導かれる使用者側の「公僕」という立場の官僚の保身性癖を美化する基本的人権擁護義務
3、官公労(例:自治労)の、役人天国指向労働運動
なのである。
「官僚の保身性癖」は古今東西の共通するに普遍的性癖であって、それは日本の議員内閣制の政府の「監督責任」ではない。
「基本的人権擁護義務」も憲法による職務であって議員内閣制の政府の「監督責任」ではない。
「官公労の役人天国指向労働運動」も労働組合の体質から出るもので議員内閣制の政府の「監督責任」ではない。
このように上記三つのいずれも、政府の監督責任の範疇でなく政府の権限で監督・制約できるものではないのだ。
(続く)