07/08/08 20:11:34 ftk7AS5c
>>597
近代憲法とは、国家権力を制限しようとするものであって、国民を縛る義務的な意味合いの
強調はその趣旨に馴染まない。
国民の不断の努力によってという記述については
「人権の歴史的意義と保持のための国民の責務を述べたものであって、精神的指針として
の意味はあるものの、具体的な法的義務を国民に課したものではない」と解されている。
国民の三大義務についても
「具体的な法的義務を定めたものではなく、一般に国民に対する倫理的指針としての意味
、あるいは立法による義務の設定の予告という程度の意味をもつにとどまる」
というのが憲法解釈の通説。
少なくとも日本において、法的に投票のするしないは自由であることに議論の余地はない。
憲法を極解し、あたかも法律で決められているかのようにごまかし、自らの信条を押し付けよ
うとするのは感心できることじゃないな。