07/03/27 01:29:34 zpWPogas
>>344 続き
■外為法の省令では「無人ヘリとは、20リットル以上の液体・粉末の運搬と噴霧が可能な航空機」。
そして無人ヘリのうち規制の対象は、次の2つのいずれかに該当するものと規定されている。(無人ヘリ全てが規制の対象ではない)
▽『自律』飛行能力
告発の内容はこれだったが、これでは無理だった。
問題のヘリのホバーリング機能はただの安全機能でしかなかったからだ。
本来の自律飛行能力とは、エリア外に出たらプログラム通りにさらにその先まで行き噴霧などの行動をするものを指す。
▽『目視外』飛行制御能力
→結局これで警察は立件した。捜査本部は問題のヘリがこの能力を持っているとした。しかしこれは相当無理筋と言わざるをえない。
■捜査本部がやった実験は、ヘリにTVカメラを取付け、手元のモニターを見ながら操縦するというもの。そうすれば目視外で操縦ができるだろと。(→どんなものでもこうすれば可能なのに…)
ただ目視外と言ってもこのヘリが2kmも3㎞も先も飛んで行けるわけではない。なぜなら、このヘリは無線の届く範囲(通常200m、最大でも約500m)しか飛べないからだ。
つまり操縦者が後ろからついていく必要がある。
『外為法の規定は「操縦者が被害を受けずに、ヘリが遠くの距離2~3㎞以上先まで行き噴霧する無人ヘリを規制する」のが目的。
一方、問題のヘリは目視外でもたった500mしか飛行不能。』
相当 無理筋と言わざるをえない。
▼→『実際の捜査本部の実験でも、操縦者や警察官がヘリの後ろをトボトボついていくというなんとも間抜けな映像』になってしまった。
当時のニュースだと改造の内容は「モニター用のカメラを機体に搭載すること、姿勢や位置などを把握するための制御基盤を取り付けること、
さらに、無線の送信機の電流を0.5アンペアほど強めることなどで、いずれも市販の部品の組み合わせ」
え~と・・・釣り?改造のレベルを超えている…。 それに改造を前提にしたら説明が食い違うのは当たり前…。これではなんでも逮捕できてしまう。
続く