08/08/13 20:21:57 Hc0MpnKv
益税問題
「売り上げが1000万円以下の事業者は消費税を納めなくていいのに、消費税を消費者から
取っているのはずるい」というような言説がよくみられる。しかし、商品の仕入れ時に消
費税がかかっており、仕入れ時の消費税額は、納税業者の場合は納める消費税額から差し
引いている。非納税事業者の場合は自身で消費税を納める必要は無いものの、仕入れ時に
消費税を支払っているため、消費者から消費税を受け取る必要があるのである。 例えば、
本体8000円+消費税400円で仕入れて、本体10000円+消費税500円で売った場合、納税
事業者が納める消費税額は500円-400円の100円である。一方、非納税事業者の場合、受
け取った500円の消費税は納税しなくてもいいが、仕入れ時に400円の消費税を支払って
いるため、懐に入るのはまるまる500円ではなく、差額の100円が入ることになる。
ここで「400円だけ消費者から徴収すればよい」と言う者もいるが、
400円という徴収金額から顧客に仕入額を否応なく知らせなければならなくなる(通常は仕
入額というのは商売上の秘密である事が多い)
遡って顧客に返金するにしても膨大な事務処理が必要となる(益税問題は、消費税納税事
務の繁雑さを小規模事業者に課する事を避けるための免税措置により生じている為、本末
転倒となる)
等から非現実的である。
益税そのものには大きな問題があるため時折社会的関心は集めたものの、現実的な解決案
が無いために免税業者でも売価に対する消費税相当額を徴収せざるを得ない状況が続いている。