06/11/28 14:49:18 LxRbV6k9
>>122
その憲法96条に何と書いてあるか、よく読んでくださいね。
日本国憲法
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第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は
国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を
成すものとして、直ちにこれを公布する。