08/07/19 21:50:10
判決文読むと酷いな。東芝は社員を酷使しすぎだ。
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被告は,同年4月以降も原告の業務を軽減することなく,引き続きM2ライン立上げプロジェク
トに従事させ,同年5月には同じ工程を担当する技術者を1名減らした(原告を含めて2名とな
った。)上,反射製品開発業務という原告が携わったことのない業務を併任させ,準備に追われ
た原告を同月下旬には12日問連続して欠勤させるという事態に陥らせた。
そして,被告は,産業医を通じ,定期健康診断等で原告の自覚症状の変化(ストレス感,抑う
つ気分,自信喪失)に気づき,業務負担軽減等の措置を講じる機会があったにもかかわらず,
かえって同年7月に「半透過製品」の承認に必要な会議の提案責任者として当たらせ,
短期間のうちに会議出席,資料・データ作成に当たらせた。
その後,原告は体調を崩し,業務に集中できず,急に涙を流したり,放心状態でいることも
見られるようになった。