08/01/22 21:54:49
しかも罰則規定もある!!
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第5条第1項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の
規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者
2.第7条第1項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の
満了後引き続き警備業を営んだ者
3.第13条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者
④.第14条に該当する者を認知意図して警備業務に従事させた者
5.第19条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない
書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
6.第22条第1項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者
7.第40条の規定に違反して届出をしなかつた者 ~