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原告は,被告株式会社東芝(以下「被告会社」という。)に就職し勤務していたところ,2000年(平成12年)11月ころより被告会社内で発足した「M2ライン」立ち上げ
プロジェクト業務に従事し,長時間残業・休日出勤や各種会議開催等の過重な業務により,業務上の過度のストレスを受け,そのために精神障害に罹患
原告は,1966年(昭和41年)4月○○日に生まれ,中央大学を卒業後,1990年(平成2年)4月に被告会社に入社し,生産技術研究所に配属された。
原告が精神障害を発症する以前の2000年(平成12年)の年収は金568万5983円であった
所定労働時間に対する時間外労働時間は,少なくとも被告会社が認めるだけでも以下の通りであり,実態としては時間外労働が100時間を超えることが多かった。
2000年(平成12年)
11月 39時間50分
12月 98時間75分
2001年(平成13年)
1月 79時間75分
2月 79時間75分
3月 94時間50分
4月 80時間00分
上の判例によると2000年で原告は34才だったわけだが、その年収は金568万5983円