07/03/21 09:07:08 8sTt/PZV0
>>45風営法は賭博類似行為であるパチンコの犯罪とならないように
取り締まる法律だから、基本的に軽微なものをのぞき、初犯だから
という理屈はない。
くだんの海の件は 9条1項違反であり 重大な違反行為であって
URLリンク(www.pref.aichi.jp)
で言うところの量定Aに該当するから
URLリンク(www.npa.go.jp)
で言うところの取消処分になる。
ダイナムの北海道での偽ブランド営業停止処分は初犯であったが
停止処分になった。
もっとも、偽ブランドは多くのパチンコ店であったようだが
ダイナムだけが停止処分になったのは 見せしめ的要素がある。
マルハンが行えば、これこそ見せしめにできるから 警察は
手心など加えない。
つまるところ、風営法は準犯罪行為を見逃してやる代わりに
この枠内で営業しろよ。その枠を超したら営業できないように
してやるというのが趣旨で、くだんの海の件は枠を大きく逸脱
する行為だと言うこと。
パチンコは賭博だから 早く目覚めておやめになることをお勧めする。