07/11/10 14:40:33 RoEkOiAv
>>383
規則を守っていれば、没収はデマでしょう。けれど輸入条件は厳しいですね。
郵便の条件表(ウクライナ)によると、
>(1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
>(2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される
>(あ)(一部抜粋)
>各種類のレコード……異なる種類で12枚 (まで)
> (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送される。
> (う) 小包には次の物品を包有してはならない。 (一部抜粋)
>テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド
友人の忠告以上に、輸入条件を守ってください。
輸入条件を無視した結果の没収は、ペナルティとして有り得ますので。