07/07/17 01:16:35 mpmTMv7q
>>97
SAL小型包装物のことだとすると、残念ながら>>99氏の言う通りです。
小型包装物は通常郵便物扱いに該当するので、未受領についての調査請求は受付すらしません。
(米国はじめ、受け付けない国は結構多い)
>>104氏の言うように米国の郵便公社に直接問い合わせても、
「一昨日出直して来て下さい(in English)」となります。
>>102氏の言うように次回から、EMSか書留か小包でお願いします。
(追跡可能で損害賠償がつく手段でどうぞ)