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そこまで、仰るのなら、法律と政令に基づいた時間外手当を“義”に基づき
職員に“キチン”と支払いましょうね。“法令順守”が“普銀”への“第一歩”
ですからね。職員に“本来、支払うべきものまで、支払わないで、利益を上
げても、意味がありません”からね。
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『 頑張っても牢基は注意勧告で終わりっしょ。 集団訴訟でもない限り・・・。 』
⇒以前は、注意勧告や30万円程度の罰金で片付けられていましたが、
国家賠償法に基づく損害賠償請求(慰謝料)を認めた東京地裁判決
平成15年2月21日(労働判例847号)「 中央労基署長事件 」
が出て以来、労働基準監督署が適切に監督権限を発動しないことが違法に
なり得ることになり、その結果、労働基準監督署の対応が激変しております。
特に、サービス残業に対する賃金の“未払い”に対しては、労基署が支払
を“命じる”ケースが多くなってきております。ただ、労基署に行った際には
単に、“相談しに来た”では“軽くあしらわれて”しまいますので、必ず
“申告”もしくは“匿名申告”をして下さい。
(なお、ご存知であると思いますが、労基署は労働基準法違反に対する刑事
訴訟法に規定する司法警察官の職務を行なうことが出来るとされています
ので、サービス残業等の支払を拒み続ける雇い主に対しては、書類送検も
当然あり得ます。)
以上のことにより、朝、定時の出勤時間前の『 早出残業 』と、夕方の定時の
終業時間以降の『 残業 』に対しては、上記76に記載のとおり、証拠を人知れ
ず残し続けて下さい。“いざ”となった時、必ず役立ちます。(なお、訴訟は
集団訴訟でなくとも、個人の単独の訴訟でも、十二分に大丈夫です。)