08/02/02 22:59:51 0
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違う。使用者(会社)の指揮命令下にあるかどうかが、賃金発生の根拠。
自由参加を保障されない限り賃金を支払う義務がある。
朝礼に限らず集会等についても同様。
最近の最高裁判例では、(警報等によって起こされる場合に)警備員の
仮眠時間にも賃金支払を求めている。そして、黙示の指示も賃金支払の
根拠とされている。
ただ、これらのことに関し賃金の支払を求めようとするならば、客観的な
裏付けとなる証拠が必要。以前、書き込みしたビジネスフォンの日時を
携帯電話で撮影することやサイボー○の件など。
塵も積もれば山となるw