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『 発声練習は自己研鑽 』??
⇒ならば、自宅で「 発声練習 」をやってから、“定時”に出勤すれば
よいのではないか!3流経営者以下の者が行なう“苦し紛れの言い訳”
に過ぎん!信組が、なにがなんでも「 発生練習 」の業務関連性を否
定しようとするならば、定時出勤前に実施される「 発生練習 」が、
自由参加であることを、明確に、全職員に対し、書面にて通達を出さな
ければならない。(必ず書面で。なお、自由参加になった場合には、当
該不参加を理由とした、もしくは因果関係が推認される、当該職員への
不利益に関する行為は、一切、認められない。仮に、認められ場合には、
賃金発生の根拠となる労働とみなされる。)
一方、強制、命令、指示、黙示の指示、あるいは「労働からの解放が保
障」されない限り、実務と判例では、労働時間とみなされ、賃金の支払
義務が経営者に発生するのである。潔く、相当額の割増賃金を支払え!
なお、ここの“労務関係”は、すでに“ロック・オン”されたことを明確
にしておく。
(法律及び政令に従って、素直に、割増賃金を支払いなさい。)
それが、“義”に基づく経営というもの。