【緊急同報】セブンイレブンオーナー会議室68at MANAGEMENT
【緊急同報】セブンイレブンオーナー会議室68 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/30 11:34:22 wpd4Ndef0
事件番号:平成17(受)957
事件名:不当利得返還請求事件
裁判年月日:平成19年06月11日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
チャージは,加盟店に対する店舗経営に関するサービス等に対して支払われる対価
であることから,加盟店としては,店舗経営により生じた利益の一定割合をチャー
ジとして支払うというのが,一般的な理解であり,認識でもあると考えられるので
ある。ところが,廃棄ロスや棚卸ロスは,加盟店の利益ではないから,これが営業
費として加盟店の負担となることは当然としても,本件契約書においては,これら
の費用についてまでチャージを支払わなければならないということが契約書上一義
的に明確ではなく,被上告人のような理解をする者があることも肯けるのであり,
場合によっては,本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。
全文:URLリンク(www.courts.go.jp)


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