07/04/29 08:55:08 xLhg4kJT0
どう考えても銀行に行政書士の立場で支払えというのは無理だよ。
金融機関、特に銀行には恐ろしいほど高い注意義務が課されている。
代理人になれない行政書士の支払い要求に応じたところで、
後で争いになれば、代理人でもない者に支払ってしまった銀行側は
確実に落ち度ありとされて、二重払いをさせられる。
だから少額ならともかく、高額になればなるほどそのリスク額は大きくなるのだから
それを行政書士のために銀行が負えというのは無理な話。
たとえば相続人自身が自己の分だけの相続財産を取りに行っても支払ってはくれない。
相続人自身であっても遺産分割協議書がないと駄目だという。銀行の慣習を認める判例もあるが、
そうでない判例のほうが多い。それでも銀行がこの取り扱いをやめないのは
裁判で支払えといわれた分については二重払いの危険がなくなるから。
二重払いの危険がある限り、どれだけ判例が蓄積されても銀行側はこれをやめないと思う。