07/04/25 13:25:17 emqU0GoQ0
400
401:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/25 17:12:14 LZ6te+tz0
>>397
俺は即戦力になりますよ。
どうですか?
402:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 21:45:50 q/C7YM990
>>397です。
>>399
>>401
2人とも開業してないの?
まだ登録していないのかな?
開業当初は仕事がないけど、その後すぐに忙しくなるよ。
403:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 22:15:26 ZOG5YhAX0
丁度そんな感じの疑問があったのでお願いします
開業されてから知り合いのつてとかじゃない初めての仕事ってどれぐらいでありました?
できればホームページとか営業とかどの方法で知った人からだったのかもお願いします
404:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 22:19:18 q/C7YM990
>>403
つまり、完全に飛び込みの仕事ってこと?
完全な飛び込みだと・・・半年以上後かな?
ホームページから仕事の依頼があったよ。
最初は知り合いからの仕事で、その後にその知り合いの知り合いである社長から
依頼があったり、他士業から依頼があったり、そんなのばっかりだったよ。
完全な飛び込みは、確か半年以上経過してからだと思う。
それまでも忙しかったけど、知り合いからの紹介や他士業からの紹介の仕事しか処理しなかったな。
405:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 22:23:45 q/C7YM990
というか、今でも完全な飛び込みって月に1件あるかないか、だよ?
それもホームページで仕事が来るだけ。
電話でいきなり仕事を依頼されたり、事務所に駆け込みで来るとか、
看板を見て来たとか、そういうのはまったくないよ。
今でも知り合いや他士業のつてばっかりだよ。
406:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 22:26:00 ZOG5YhAX0
他士業からの以来っていうのは他士業へ営業かけてってことですか?
それとも元々色々な士業の知り合いが多かったってことでしょうか?
私は知り合いとか全然いないのでその辺が心配で・・・
407:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 22:34:31 q/C7YM990
>>406
いや、俺も開業するまで士業の知り合いはいなかったよ。
一応中学の同窓生が弁護士やってたけど、女の子でクラスも違ったから、繋がりなかった。
今でもその子とは繋がりないから、その子から仕事は来てないよ、未だに面識ないし。
他士業の知り合いはいない状態で開業したけど、開業後2ヶ月くらいは士業交流会みたいのに
参加したり、会社の知り合いはいたからその会社の顧問税理士や顧問社労士と繋がったり。
あと、最初は仕事がないと思ったから、同じ地域の司法書士・社労士・税理士の事務所は
営業を兼ねて挨拶に行ったよ。
最初は他士業の知り合いがいなくても、徐々に他士業の知り合いを増やす事は出来るから、
地道にやってたけどね。
408:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 23:03:26 q/C7YM990
>>406
もう寝るんで、まだなんか質問あったら明日します。
409:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/26 23:37:37 ZOG5YhAX0
ありがとうございます
交流会と挨拶回りですね
開業したら頑張ってみたいと思います
410:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/27 10:10:53 21tTpugZ0
今年は廃止論も再燃しかねないクズ資格行政書士。
ADR代理権でとどめを刺され、商業登記開放却下で死体にムチ打たれ、ああ職務上請求書までが・・・・・・・転落が止まらない!
411:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/27 10:43:58 0VlkQiSjO
交流会とかはのあつまりはどこで参加の募集してるのですか?
412:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/27 11:20:33 9DLMwtYQ0
18年度の合格者で登録した方いますか?
413:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/27 18:48:15 IQ3796CN0
>>397です。
>>411
自分で探せば沢山出てきます。
士業交流会だけでなく、異業種交流会にも士業者が出てきますので。
いつ・どこで募集してるのか、は自分で調べれば出てきます。
多いと週1でやっていますよ。
414:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/27 18:54:00 IQ3796CN0
ようやくゴールデンウィークに突入して少し休めますわ。
俺は結構手広くやってるから、依頼があれば何でもやる感じです。
文句言わずに頑張って仕事をこなせば、さらに仕事がどんどん来るから忙しいよ。
今日は詐欺罪で告訴した人と一緒に検察庁に行ってきました。
3ヶ月ほど前に告訴したんだが、行政書士名義で告訴状を書くと、たまに検察から
行政書士も同席するように言われるよ。
今までも何回か呼ばれている。
行政書士の場合、告発状の作成で終わりと思われてるけど、その後の検察からの呼び出しも
たまにあるよ。告発状作成者の行政書士が検察に呼び出しをされて同行するのも変な話ではあるが。
415:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/27 22:04:30 Hmle8DLc0
基礎勉強スレらしくなってきましたね。
>>412
私は開業資金を貯めている最中です。
416:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 09:14:28 Q/0ZpPXA0
>>397です。
>>415
基礎勉強スレっぽく俺の挫折談を。
旦那がなくなって、奥さんから相続の相談があった。
銀行で被相続人の預金を下ろしたいとのこと。
自筆証書遺言だったので、それと相続人全員の同意書を作成して奥さんと
銀行へ同行した。
そしたら、「申し訳ありませんが、お支払い出来ません」とのこと。
「相続人全員の同意書を作成したんですよ?何で駄目なんですか?法律上問題があるんですか?」と
食い下がったところ、「法律上は問題ありませんが、当行の規定による判断です。」とのこと。
「ちゃんと相続人全員の同意書を作成してるんだから、支払いをして下さい」とさらに主張した。
そしたら行員が「失礼ですが、行政書士の方ですよね?弁護士や司法書士の方ならばお支払いしますが、
行政書士の方ではちょっと・・・」と言いました。
「行政書士では駄目なのですか?貴方ではなくて上司の方をお願いします」と言ったら、さらに上司が出てきた。
その上司が「事情は分かりました。しかし、当行としてはお支払いしかねますので、そちらの行政書士の方が
支払いの全責任を持つというのでしたら、お支払いいたします」と言ってきた。
行政書士が全責任を持つという念書を入れろ、と言われたので、書いて全責任を持とうとも思ったけど、
万が一があるし、保険も入ってなかったので、冷静になると怖くなってきた。
だから、1時間ほど窓口で押し問答しておきながら、結局「後日出直してきます・・・」と情けなく退散しました。
依頼者にはひたすら謝って、弁護士さんを紹介した。
相続人の同意書作成や日当などは一切もらわず、こちらの不手際ということで無報酬。
弁護士さんにお任せしました。
(続く)
417:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 09:32:16 Q/0ZpPXA0
(続き)
後日、会の集まりで他の先輩行政書士に今回の話をしたところ、
「それは退散して本当に良かったよ。行政書士が銀行で支払いを拒否されるのはよくあるし、
私も何度も経験がある。相続人全員の同意書だけでは駄目なところが多く、
公正証書遺言などでないと拒否するところが多いね。しかも公正証書遺言なのに、
相続人全員の同意書をさらに要求する銀行もあるよ。銀行は行政書士を非常に不信がってるね。」
とのことだった。
さらに「実は、私の知っている行政書士が同じような場面で、引くに引けなくなって
『当職が全責任を持ちます』と書いて支払いを受けた人がいるんだよ。
その後、その預金を全部依頼者が使ったんだが、相続人同士のトラブルに
巻き込まれて、銀行から勝手に支払いをしやがった、行政書士のせいだ、念書も
あるぞ、とのことで裁判になって負けてしまった。結局、預金の大半を行政書士が
負担する事になり、その行政書士は借金を背負うことになった。
その行政書士は、その後廃業したよ。」という恐ろしい話をしてくれた。
しかも、仮に保険に入っていても、保険適用外の事案で無理だとのこと。
こんな経験が開業後3ヶ月目くらいにあったもんだから、この時は相当挫折感を
味わいました。他の行政書士の話を聞いても、やはり「行政書士」だと銀行の
支払いを拒否するところがあるとのこと。
中には行政書士が作成した遺産分割協議書を行政書士が同行して持参したのに、
拒否されたことも。
この経験以来、俺は相続事案やらなくなりました。
依頼が来ても弁護士か司法書士を紹介するようになりました。
行政書士では限界がある。
それを知らないでプライドが邪魔すると、全責任を負って廃業した行政書士みたいになってしまう。
自分には無理だと思ったら、素直に依頼者に謝って引いたほうがいいよ。
418:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 09:45:34 zXxY7GU/0
>>416
>>417
言ってる事は良くわかります。しかし、基本的には
・相続人の戸籍謄本
・銀行の所定の死亡届、
・相続人全員の記名、捺印のある相続預金払戻請求書
・相続人全員の記名、捺印のある相続預金領収書
・相続人全員の印鑑証明書
があれば、銀行預金の名義変更が可能な訳で、判例も認めています。
よって、当行の規定と言うなら、裁判所に支払い命令を出してもらえば
良いだけの話。
419:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 09:59:57 lQKjMHPr0
支払命令ってのはすぐにでるんでしょうか?
それにタダではやってられないですよね
時間と余計な費用がかかるようなら依頼者のことを考えると他士業の方にやってもらったほうがいいのでは
420:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 10:24:35 Q/0ZpPXA0
>>418
銀行の預金支払いのためにそこまでやるのは費用・時間を考えても無理だと思うよ。
そこまでやる行政書士がいるならばそういう方針でいいんじゃないのかな?
俺はさっさと白旗あげて、弁護士さんにお任せしました。
次の日、すぐに支払いがなされました。
>>419
当然すぐには出ないよ。
額が額だけに、地裁が1審になる。
銀行との訴訟はメンツがあるから和解に応じる可能性がまずないので、
判決まで1年くらいかかる。最高裁まではいかないだろうが、当然控訴して高裁までは
行くから、大変だよ。
自分が無報酬でやっても、書類作成自体が行政書士には出来ないから、弁護士に頼まざるを得ない。
そういう判断も銀行でのやり取りでよぎったので、自分には無理だと判断して
弁護士さんにお任せしました。
もちろん、ご自分で責任を持ってそこまでフォローできる行政書士ならば、
当然やっていいと思います。
421:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 10:28:15 zXxY7GU/0
塚、依頼を受けた時点で初めから銀行に行って支店長に話を聞けば
良かったというか、準備段階で失敗してるよね。
422:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 10:33:33 Q/0ZpPXA0
>>421
ま、そうだね。
開業3ヶ月目だったから、書籍では銀行へは必要書類を作成して持って行くということが
書いてあったので、それでいいと思った。
が、実際の運用は違ったと。
机上の勉強だけではやっぱり駄目、という話です。
何よりもショックだったのが、行政書士は銀行でうさんくさく思われてること。
先輩行政書士の話にもあったけど、行政書士は遺産分割協議書が作成出来るのに、
銀行へ作成した遺産分割協議書を持参したら支払いを拒否されたということ。
銀行と行政書士の話はしょっちゅう聞くよ。
俺は開業3ヶ月目でそういった案件にぶつかって「準備段階で失敗してる」から、
それ以来相続はやらなくなった、という話。
挫折談だから、これを踏み台にして他の人は頑張ってくれればいいよ。
423:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 10:59:14 zXxY7GU/0
>>422
銀行によっても違うんだろうけど、お堅い都市銀でしたか?
まぁ、非弁で捕まるヤシがいるから銀行に信用されていないのだろうね。
424:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 11:06:23 Q/0ZpPXA0
>>423
>>416と>>417には一つの銀行でのやり取りしか書かなかったけど、
本当は預金が分散されてて実際は4行とのやり取りだった。
1行は地銀で3行は都市銀行。
全てで支払い拒否。4行とも同じように行政書士作成では信用できない(というニュアンス)を言ってきた。
信金は経験ないから不明。扱いが異なってるかもね。
425:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 11:26:31 zXxY7GU/0
>>424
地銀もですか。土地柄もあるかもしれませんよね。弁護士過疎地域だと
弁護士を探すだけでも苦労しますからね。
やはり、非弁で逮捕などされる輩が多いから信用を無くすんですよ。
426:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 11:36:32 Q/0ZpPXA0
>>425
金融機関と相続(2006/12/23の記事)
URLリンク(www.lp21.net)
今日は暇だから、同じような行政書士はいないかな~?とネット検索していたら、
やっぱりいましたね。
この人いわく、信用金庫や信用組合だと緩和していて大丈夫みたいよ。
郵便局は取り扱いが変わって大変になったのか。
この人は行政書士11年の経験みたいだけど、それでも金融機関は面倒と言ってるよ。
金融機関は本当に行政書士にとっては厄介、面倒。
開業3ヶ月目でこれに当たったから、本当に当時はショックだった。
やっぱりこの人も銀行に「行政書士が責任を取るならば」と言われて責任を取る事で出来たみたいね。
そこまでの自信は俺はないな。
それに、この人は何日も銀行に通ったみたいだし。
弁護士さんにさっさとお任せして良かったな、と自分自身では思ってる。
427:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 12:40:48 1hKSzb8g0
もはや弁護士資格の方が難易度低いのにねえ
なんともはや
出来ることに注力しようぜ
428:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 13:03:54 hrHoUxzf0
LEC資格ナビ難易度評価
【AA】
司法試験・法科大学院・国家公務員1種
司法書士・弁理士・公認会計士
【A】
国家公務員2種・地方上級・日商簿記1級
税理士・不動産鑑定士
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★ ←これのことですか?
【C】
パラリーガル・日商簿記3級・宅地建物取引主任者
429:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 22:06:22 Zt2n4FKW0
行政書士が銀行の支払いを拒否される事例は私もよく聞きます。
最近の非弁などが関係しているだけではなく、昔から行政書士が絡んだ問題が多かったらしいので、
いつの間にか銀行でそういう取り扱いになったみたいですね。
相続やってる行政書士は、銀行の支払い拒否に本当に困ってるみたいです。
一番よく言われるのが「弁護士なら構わないが、行政書士なら駄目」のセリフ。
腹立たしいですね。
430:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/28 22:22:20 RnYtaE9o0
>>426
開業前にしてショックですが、
開業前に一つ現実を知ることができました。
大変有意義なお話、ありがとうざいます。
431:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 00:55:37 5qkiT0RD0
>>430
元行員の俺が解説するから変な誤解するな
弁護士と司法書士にしてくれというのはそのまま訴訟代理人になれるからやってる運用だ
行政書士が銀行に話を持ち込むときはどのような書類が必要かを聞いて揃えること!
銀行は書類が偽造されていたり被相続人の債権者とのトラブルが困るから
いっそのこと支払命令申し立てて欲しいというのが本音
だが小額支払についてまでだめということじゃないから具体的に相談するべし!
432:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 02:09:03 PyvAjwKx0
>>431
なるほど。
ありがとうございました。
433:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 02:12:47 v1H9EKMd0
>>431
>行政書士が銀行に話を持ち込むときはどのような書類が必要かを聞いて揃えること!
こちらで揃えた書類で足りて法律上問題ないのに銀行が拒否してるだけじゃんか
これじゃあ足りないからもっと書類よこせだの
銀行所定の書式でやれだの
難癖をつけてくるのはいつも銀行
銀行が行政書士を毛嫌いしてるだけじゃん
その運用を何とかしろってことよ
元行員だが何だかしらんが銀行員のその態度のでかさは何だ
法律上問題ない書類にうだうだいちゃもんつけて銀行の
それも支店単位で違った運用しやがって
最後には銀行側が必要としている書類じゃないと拒否とは何事か
>行政書士が銀行に話を持ち込むときはどのような書類が必要かを聞いて揃えること!
何でこんな銀行側のほうがえらそうに言うわけ
法律上問題ないのに何で銀行はそんなにえらそうなの
行政書士だけ予め銀行に聞け
弁護士はいつでも大丈夫です
銀行のほうが対応おかしいだろ
>>426のリンク先でも同じことが書いてある
銀行は行政書士に喧嘩売ってるだろ
どこの行政書士が支払命令までやると思ってるんだ
少額支払っていくらだよ
100万超えてる預金が多いから困ってるんだが
434:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 02:28:50 v1H9EKMd0
>>432
とても行政書士側に原因がある問題とは思えないぞ
銀行側だろ問題あるのは
法的に問題ない書類で支払い拒否してるんだからな
開業前としてはショックだろうが
これが現実なんだよ
ありえない話だろ
だが本当の話だから萎える
今現在でもどれだけの行政書士がこの銀行の壁に阻まれていることか
弁護士と行政書士の違いというのは分かっているつもりだが
書類に問題ないのに支払いに差異を設ける銀行の意図は分からないし許せんな
435:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 02:36:57 FgC0HKZR0
うじゃうじゃ言う前に弁護士になったら?
それができんのなら、信用落としてる行政書士の首切ってからにしな。
436:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 03:51:09 IT0ULshk0
弁護士になればっていう解決方法は違うだろ
文句があるなら銀行を業務妨害かなにかで訴えれば?が正解じゃね
行政書士に信頼性があると判断されれば勝てるだろうし判例が集まれば銀行側も変わってくでしょ
437:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 08:50:42 e7in6Uzh0
銀行なんて勘違い商売の典型。
単に人の褌で相撲を取っている典型例。
何処の世界に、客を立たせて従業員が椅子に座って接客する商売がある?
某有名な地方銀行は、既にローカウンターで客も椅子に座って対応してる
所もあるが、未だ大半の銀行は客を立たせたまま。
不良債権抱えて、公的資金を注入して・・・・アホか。
行員の年収を50%カットしたら公的資金も不要だろって~の。
はっきり言って、銀行は客を下手に見てる商売。
438:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 08:55:08 xLhg4kJT0
どう考えても銀行に行政書士の立場で支払えというのは無理だよ。
金融機関、特に銀行には恐ろしいほど高い注意義務が課されている。
代理人になれない行政書士の支払い要求に応じたところで、
後で争いになれば、代理人でもない者に支払ってしまった銀行側は
確実に落ち度ありとされて、二重払いをさせられる。
だから少額ならともかく、高額になればなるほどそのリスク額は大きくなるのだから
それを行政書士のために銀行が負えというのは無理な話。
たとえば相続人自身が自己の分だけの相続財産を取りに行っても支払ってはくれない。
相続人自身であっても遺産分割協議書がないと駄目だという。銀行の慣習を認める判例もあるが、
そうでない判例のほうが多い。それでも銀行がこの取り扱いをやめないのは
裁判で支払えといわれた分については二重払いの危険がなくなるから。
二重払いの危険がある限り、どれだけ判例が蓄積されても銀行側はこれをやめないと思う。
439:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 09:23:17 5qkiT0RD0
>>433
あのなー行政書士は任意代理人に過ぎないんだぞ
つべこべいうなら連帯保証するか担保入れてから文句をいえ
お前のような常識のない行政書士がいるから評判を落とすんだぜ
440:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 10:11:55 xLhg4kJT0
>>439
行政書士は任意代理人にもなれない。
441:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 10:16:18 3jcbSxsS0
>>440 アホか君は。w
442:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 10:19:58 e7in6Uzh0
>>440
民法の勉強したら?
443:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 10:22:56 xLhg4kJT0
うわ、>>441->>442
まじかよ。
行政書士が捕まった弁護士法違反犯罪は任意代理だぞ?w
訴訟代理なんか裁判所ではじかれるから、そもそも犯罪になってないだけ。
民法でできるならADRなんかそもそも問題になるわけないだろ。
おめーらみたいな馬鹿がいるからまともな行政書士が迷惑すんだよ!
444:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 10:36:22 e7in6Uzh0
>>443
他の法令に抵触する場合以外はOKという前提が頭から抜けてますな。
445:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 10:46:43 xLhg4kJT0
>>444
ふう…
代理人全般は弁護士法で制限されてる。その時点ですでに抵触してるんだよ。
だからADR法や特別の法規定が必要になる。それがない限りできない。
行政書士として一定の分野でも将来的に代理権がほしいなら
せめて既存の法を守ってからにしろ。
446:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 10:56:11 FwAVNXEa0
>>440
銀行債権の払い戻し請求を任意代理人として行うことは
紛争性のある法律行為ではないよ
行政書士が行って差し支えない
それに対し銀行側が支払えないとした際に弁護士法が係ってくるだけ
447:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:03:10 0lLzUWvr0
ヤフオクでウォッチリストに入れ最終日を待っていました。
ウォッチリストというのはだれかが入れておけば出品者に分かると聞きました。
にもかかわらずこの女は最終日前に出品を取り消しました。
ある掲示板で文句を言うと、だれかが奴に密告したらしく、謝罪文を載せました。
でもそれっきりわたしを無視です。
その掲示板ではわたしの方が悪者みたいに言われています。
URLリンク(www15.ocn.ne.jp) この女です。
もうこいつに恨みはないけど、某板(パワーストーンや石で検索)で
わたしが一方的に悪者にされたし、まるでこいつがよい人みたいに言われているので
晒します。
わたしはまっとうな意見を言いました。
わたしは看護師ですがその板では職業差別をされました。
その板の住民はわたしを煽りつづけたいためだけに、こいつをわざと持ち上げ続けました。
それなら住民のお望みどおりもっとこいつを晒してやります。
こいつはヤフーIDとメールアドレス、苗字が同じ安全管理ゼロの行政書士です。
448:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:05:23 xLhg4kJT0
>>446
考えかたが間違ってる。
銀行の払い戻しくらいは許されると思うが、それは「使者」だから。
だから書類が必要になる。
だから銀行が全部の責任を負いますとかの書類を入れろと言われたとあったが
それが本当かどうかは別にして、銀行側の自衛手段としては相当な範囲になるだろう。
それは任意代理人だからということではない。
研修で教えてもらわなかったのか?代理人にはなれません、っていわれたろ?
わからないなら日行連に電話して聞け。
449:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:06:05 e7in6Uzh0
>>445
代理人全般が弁護士法で制限だって。
不動産屋の土地探しと売買交渉も弁護士法違反だなw
450:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:08:42 e7in6Uzh0
>>448
代理人は成年被後見人でもなれるのにな。
民102条。
451:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:15:31 FwAVNXEa0
>>448
使者と代理の区分ができてないようだな
使者ならどんな書類が必要かとさえ本人の指示でないと聞けないことになる
俺がいってる代理は交渉権を任されているのではなく
単に払い戻し請求のことだけをいっているのだが
これだと限りなく使者に近いものとなるが紛争性のないものは可と理解してるが
452:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:17:24 3jcbSxsS0
<代理人全般は弁護士法で制限されてる。その時点ですでに抵触してるんだよ。
<だからADR法や特別の法規定が必要になる。それがない限りできない。
マジで信じてるならヤバイな。w
453:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:20:23 3jcbSxsS0
事件性の無い法律事務は誰でも代理人になれます。
てか子供でも知ってるだろ。w
454:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:20:51 XFlbWHwP0
まじヤバイと思う・・・・
455:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 11:29:19 FwAVNXEa0
弁護士法などというものは単なる業法に過ぎない
民法において法定代理が規定され、それ以外の代理は私人であってもよい
これがいわゆる任意代理
但し紛争性のあるものを弁護士以外の者は法律の定めがないと業としては
行えないというのが一般的な解釈であると解しているが
456:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 12:05:09 o/bi3Q/JO
よく法律系の板はうんちくどうこうの議論になるけど、
実際のだからどうなんて思うのだけど。
銀行実務でこうと決まってたら、それに従わないと、だめだろ
457:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 12:23:45 tmnWh+rp0
>>438
>相続人自身であっても遺産分割協議書がないと駄目だという。
うちの会の地域にある某都市銀行。
行政書士の職印を押して作成した遺産分割協議書を提出した場合、さらに相続人全員の同意が
ないと銀行は払ってくれない。
ふざけた取扱だと大評判。
ある時、1人の会員が職印を押さないでアドバイスだけして、遺産分割協議書を
依頼者と相続人全員で作成させた。
「行政書士」の文字がまったく入っていない状態の遺産分割協議書を、
その某都市銀行に提出したら、、、あっさりと支払いをしてくれた、、、。
会では「行政書士」の文字が入ってるか入ってないか、で遺産分割協議書を
区別するという某都市銀行の取扱に憤慨したが、未だに改善されないまま。
>>417や>>426のような会員の苦情は毎回聞く。
遺産分割協議書を行政書士が職印を押して作成した場合 → ×
遺産分割協議書を相続人全員が作成した場合 → ○
こういう理不尽な取扱で行政書士を虐めてるのは絶対に銀行だね。
458:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 12:29:24 tmnWh+rp0
>>456
>銀行実務でこうと決まってたら、それに従わないと、だめだろ
銀行によって、さらには支店単位で取扱が全く違う。
銀行実務というよりも支店実務で決まってるだけ。
459:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 12:51:36 lJIxtWgJ0
というか、弁護士か司法書士っていうけど
なんで司法書士がそこで出てくるの?預金が140万以下なの?
それとも司法書士も金額無制限で法律事務できるの?
460:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 13:35:30 u4TJZIVFO
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461:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 13:37:03 2/ay3Shu0
>>459
お前馬鹿だな訴額とかの問題じゃない
銀行の規定だろw だったら金預けるなってことだ。
預金の約款よめ
462:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:00:54 2/ay3Shu0
あそれと
遺産分割の審判(協議がととのわなかった時)の請求の書面作成は
当然、訴額や調停額にかかわらず司法書士の職務範囲内だろ
行政書士が本人訴訟称して訴訟事務や家裁事務を行う場合と
銀行が別の裁量するのは むしろ経済活動をおこなうえでは当然の判断
463:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:04:39 e7in6Uzh0
>>462
140万
464:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:11:13 q4P8pqBy0
行書受験生にモラルなし
URLリンク(page.auctions.yahoo.co.jp)
465:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:19:59 o/bi3Q/JO
話かわるけど、交通事故の実務の場合は、行政書士はどこまでかかわれる?
466:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:20:01 2/ay3Shu0
>>463
そりゃ訴訟代理の額だろアホか
正直 試験合格者なら恥ずかしいすぎるお前ら
そもそも 債権(預金)の弁済の受領は法律行為じゃなく
事実行為な
467:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:24:08 2/ay3Shu0
ここで問題なのは
銀行預金契約の解除(法律行為)の意思表示の
担保として全員の合意は可
司法書士とか弁護士や公正証書は可
行政書士は駄目だってことな
なんで駄目かはお前らのレスが答えだってことだw
468:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:24:08 tmnWh+rp0
>>459
なんで銀行から預金を引き出すのが「法律事務」になるんだ?
紛争性があるわけがないだろ。
銀行から預金を引き出すのが「紛争性事案」なんて聞いたことがない。
しかも、必要な書類を法律に則って作成・提出してるのに?
140万以下という制限があったら司法書士は引き出し出来ないのか?
それ以前に銀行の預金引き出しが「紛争性事案」だったら行政書士が一切引き出せないだろうが?
意味不明なレスがあるもんだな。
469:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:43:30 3jcbSxsS0
>>467
食えない司法書士スレに行ってね♪
470:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:45:52 x/v0YhVK0
>>465
どこまでっていわれてもな
最初の入り口の事故原因→事実証明に関する書類・実地調査に基づく図面
最後の部分(示談書)→権利義務に関する書類を作成
およびこれらの書類を作成するための相談が正当な業務なんだよな
非弁にならないよう注意深くやる必要があるから馬鹿には無理だよ
俺は交通事故専門だから知りたいならもうちょっと詳しく書いてもいいよ
471:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:49:25 2/ay3Shu0
>>469
こういう馬鹿ってどの掲示板にもいるけど
どーしてまともな反論しないんだろうね
俺様の話が違っていた違う 正解だったらそのとおりとすればいいんだよ
どの士業でもいや士業にかぎらず
問題があったら困るのはそいつだけどな。
472:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:56:03 3jcbSxsS0
>>471 法律と経済的慣習をごちゃ混ぜにしてはいけないよ♪
473:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 14:59:45 tmnWh+rp0
>>472
>法律と経済的慣習をごちゃ混ぜにしてはいけないよ♪
じゃあ行政書士の場合だけ拒否しろってことか?
弁護士・司法書士の場合は気持ちいいくらいに払ってくれる運用のほうがおかしいだろ。
474:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:14:09 2/ay3Shu0
>じゃあ行政書士の場合だけ拒否しろってことか?
>弁護士・司法書士の場合は気持ちいいくらいに払ってくれる運用のほうがおかしいだろ。
その点は間違いではない(正しいとはいわんが)
但し、運用を変えさせる主張(理由)がなっていないってことだ。
一応法律家なら、法的論理構成をもって
銀行にその慣習の変更を認めさせなきゃ
475:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:20:23 tmnWh+rp0
>>474
法律 → 書類が整っていれば問題なし
経済的慣習 → 書類が整っていても行政書士は×
これを法律に則って銀行員に言っても拒否される。
銀行の経済的慣習は理解出来ないね。
>>457で書いたが、うちの会内での遺産分割協議書の取扱はどうよ?
現実的な慣習としてこんな事実があるんだが。
476:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:26:26 x/v0YhVK0
なんで預金ネタで盛り上がってんだろ?
銀行へ事前に必要書類を照会して弁にしろって書いてあれば
そうすればいいじゃんか?
477:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:29:40 tmnWh+rp0
>>476
お宅は行政書士みたいだけど、相続の案件でどういう経験したの?
478:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:31:24 2/ay3Shu0
>法律 → 書類が整っていれば問題なし
意思表示の合致が必要(この場合だと遺産分割が成立し預金を引き出す意思)
で、行政書士作成の文書じゃ、その文書の真性が担保されていないので
銀行は駄目だっていってるんだ
479:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:32:58 x/v0YhVK0
>>477
俺は相続の案件で揉めたことは一度もないな
もっとも交通事故専門だから付随してやった程度だが
480:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:34:29 tmnWh+rp0
>>478
それがおかしいってことよ。
行政書士は遺産分割協議書を作成出来る。
その職務行為として職印を押して提出したものの真正が担保されないから
支払い拒否=銀行との意思合致がなされない。
銀行はよっぽど行政書士を信用出来ないのか?
481:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:35:11 tmnWh+rp0
>>479
銀行の預金支払いはどうだった?
地銀?都市銀行?
482:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:41:07 x/v0YhVK0
>>481
都市銀行・地銀のどちらでも事前に文書で回答くれってしとけば問題ないよ
小さい所だと回答遅いけど仕方ないよ
その点、郵便局はフリーパスだったな
局や支店によっても態度が違うから確認しておくのは大事だよ
念の為に弁護士を用意しておけば十分じゃないのかな?
483:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:42:45 2/ay3Shu0
>銀行はよっぽど行政書士を信用出来ないのか?
これが全てだな
弁護士と司法書士が認められるのは別の理由な
弁護士はともかく
そもそも司法書士は遺産分割協議書のみの作成はできないだろう
(それこそ行政書士法違反だ)
なんで信用されるのかは
司法書士の遺産分割協議協議書の作成は
その目的が法務省管轄への申請にかかわる添付書類として作成されるからだ。
484:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:46:10 tmnWh+rp0
>>482
結局最後は弁護士よ。
ただ文字通り代書だけして相続人作成の遺産分割協議書を提出すると
銀行窓口で非常に気持ちよく支払いをしてくれる。
「行政書士」作成名義が入ってると駄目という取扱がおかしいんじゃないか?という話で
盛り上がってるわけ。
郵便局は完全に取扱が変わって、今は銀行と同じになった。
昔みたいな払い戻しはしてくれない。
485:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:48:45 tmnWh+rp0
>>483
俺は普通に銀行の立会決済や相続登記は司法書士が一番よくやってるから、
それでの信用だと思うぞ。
行政書士はそんなこと出来ないから、正当な職務行為として行政書士が
作成したものを毛嫌いしてるんじゃないのか。
銀行は弁護士と司法書士は信用している。
これも経済的慣習なんだろうな。
486:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:52:22 2/ay3Shu0
>>485
その論理だとお抱え司法書士以外は信用できんようになるぞ
487:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:53:44 x/v0YhVK0
>>484
いや、根本的にさ
弁護士の場合は故意にやらなければ保険で補償されるんだよな
行政書士の保険の場合、官公署の部分しか対象となってないだろ?
その辺がネックなんじゃないの
試しに1,000万円下ろすなら行政書士が1,000万円担保に入れれば
銀行は文句いわないよ
行政書士が信用できないとかじゃなくて銀行は保身したい
それだけのことだと思うけどな
現に俺は事前に文書で照会して文句いわれたことなんかないよ
郵便局の例は相続じゃないがこんなのがあった
年寄りが金を下ろそうと窓口に行っても本人じゃなければ絶対だめだといってた
本人が歩けないといっても無理だったみたい
キャッシュカード作るように教えてあげて解決したけどさ
488:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:54:56 x/v0YhVK0
法律に従って云々いうならさ
銀行協会か金融監督庁にクレームつければいいんじゃないかな?
俺はやらんが
489:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 15:56:44 tmnWh+rp0
>>486
司法書士一般よ。
お抱えだろうとなんだろうと、司法書士は銀行と何かしら接点がある。
銀行側も司法書士の仕事はよく知っているだろう。
行政書士がどういう仕事をやっているのか銀行員が知っているのか?
490:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 16:00:03 tmnWh+rp0
>>487
そんな行政書士がいるのかよ、実際に。
491:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 16:03:13 x/v0YhVK0
>>490
試しにってことだよ w
俺は弁護士に頼むこともちょこちょこあるから
必要なときは行政書士がどうとか拘らずに頼むけどね
そうしないとプライドとかじゃなくて仕事が回らないじゃん?
492:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 16:08:08 tmnWh+rp0
>>491
むろん最後は弁護士になる。
でも交通事故と違って非弁でも何でもないでしょ、行政書士が作成した遺産分割協議書を
銀行に提出して預金の支払いを拒否されるのは?
法律上は問題ないのに、銀行の内規でそうなっている。
行政書士でも問題はないはずだが、銀行は行政書士を信用できないから嫌だと断る。
だから弁護士に任せるしかない。
腑に落ちないが、依頼者のためにはすぐに弁護士に任せるしかないね。
493:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 16:10:51 tmnWh+rp0
けど、相続登記があるから兼業の司法書士に仕事をお願いするのがほとんどだな。
こういう相続案件で弁護士に任せることはほとんどない。
494:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 16:13:45 x/v0YhVK0
>>492
非弁にはならないし正当な業務だと思うけど
銀行側の保身というものを考えれば法律上云々も関係無いよ
あいつらは裁判所の支払命令出してもらった方が責任逃れできるんだから
本当は訴訟でもすればいいんだろうけど
特定の案件を一人の行政書士としてではさほど意味もないしね
団体訴権でも導入されればやってみる?
営業妨害だって
495:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 16:16:51 tmnWh+rp0
>>494
そんな現行制度でないことを言われてもしょうがない。
実務上は今でも困ってるんだから。
裁判を何年もやることを納得する依頼者はいないよ。
496:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 16:37:36 x/v0YhVK0
>>495
何でそんなに困ってるのか分らないな
財産調査の段階で銀行はもちろん各種名義変更手続の確認しとけば
オタオタしなくて済むじゃんか?
497:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 17:15:33 Y4oZ5oKT0
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498:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 17:56:30 o/bi3Q/JO
では、遺産分割協議書には行政書士と記載しなければ、運用上はOK?
>470
交通事故専門でってことだけど、そんなに依頼あるの?
499:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 18:41:43 x/v0YhVK0
>>498
多いか少ないかは他所と比べてないから知らないがそこそこ需要はある
許認可もやってるけど紹介案件だけだね
500:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 21:10:15 sMwwFwFq0
500
501:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 22:35:32 PyvAjwKx0
>>468
「法律事務」は紛争性がないから基本的に行いうるが、
「法律事件」は紛争性がある(あるものを言う)
から行いえないんじゃありませんでしたっけ?
まぁ、そんなことは一連の話題においてはどうでもいいことなんですが。
銀行は、我々をあんまり邪険にしないでほしいものですね。
502:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 22:41:17 e7in6Uzh0
>>501
その通り。
503:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 22:46:49 AbJku/7Y0
>>501
本当ですね。
銀行が行政書士を信用しないというこの慣習はなんとかして欲しいものです。
行政書士はちゃんと権限で作成してるんですから。
銀行の態度は正直腹が立ちますよね。
504:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 22:51:06 lJIxtWgJ0
というか、なんで司法書士が相続登記に付随する部分以外の
たとえば銀行預金の払い戻しとかに関与しているのかその根拠を知りたい。
煽りとかじゃなくてマジレス希望。
505:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 22:58:25 AbJku/7Y0
>>504
相続登記をしないのに預金払い戻しをする司法書士はいないですよ。
相続登記を申請しないなら出来ませんから。
506:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:02:03 PyvAjwKx0
>>502
ところで、一連の話題からは外れますが、
私が拝見した某先生のブログで、
「代理権が法によって明認され、
代理人として業務を行っているにもかかわらず、
行政職員はいまだその認識が浅く、
代理人の頭越しに依頼人に直接連絡するのは勘弁してくれ。
何のための代理人なのか分からないので、
行政職員たるもの自分の職務上の関係法規くらい
知っておいてくれ。」
てな感じの苦言を呈しておられたんですが、
行政職員から
「はい、代書屋さんはここまでね。あとは本人と直接やり取りするから」
みたいな扱いを受けたことがありましたら、
お聞かせ願いたいです。
これまた開業前からがっかりですが、
現状ではそう見られているってことも
知っておかなければなりませんので。w
>>503
変わって頂けるように我々も頑張ってまいりましょう。
>>504
銀行預金払戻の原因は何でしょうか?
507:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:08:54 AbJku/7Y0
>>506
銀行と違って、さすがに県庁でそんな対応されたことは一度もありません。
県庁職員がそんな態度だったら、はらわたが煮えくり返りますが。
さすがにそこまでひどい職員はいませんね。
普通に事務所に連絡きます。
508:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:13:37 PyvAjwKx0
>>507
なるほど。
まぁ、きっと例外的な職員だったんでしょうね。
そういうのは、どこにでもいるものなんでしょうし。
509:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:15:38 AbJku/7Y0
と書いたんですが、そう言えば一昨年にありましたw
私の事務所ではなく依頼者に直接連絡が。
間違いかと思って連絡したら、代書した行政書士ではなく依頼者に直接聞いたほうが
早いからだそうです。
今思い出しました。
510:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:20:32 x/v0YhVK0
個人情報保護法のせいでおかしくなった気がする
本当に請求されましたか?なんて本人に確認されたことは何度となくあるよ
本人には連絡いくかも知れませんとはいっておくけど
委任状付けて判子もあるのにケシカランとは思う
税務署なんか多いよ。納税証明の類
511:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:32:01 2/ay3Shu0
だから どこに法律行為の代理権が行政書士にあるんだよ。
宅建の媒介や代理だしてのもいたな・・。商法読め。
士業の代理は商行為じゃねーってことだ。もうアホかと
512:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:36:47 x/v0YhVK0
>>511
アホは寝ろや
513:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:37:57 PyvAjwKx0
>>509
本人に直接聞いたほうが「良い」場合もあるんでしょうが、
本人に直接聞いたほうが「早い」というのは勘弁してほしいですね…。
代理人が依頼者の都合に合わせて手続きを代理し、
本人の手数を減らすのが代理人なんですから。
>>510
まぁ、確認くらいは本人にとっても特段の手間にはならないでしょうから、
私だったら許容範囲におさまりそうです。
>>511
契約は法律行為ではないんですか?
514:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:38:23 AbJku/7Y0
>>511
行政書士法は改正されましたよ。
515:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:40:42 2/ay3Shu0
あほだから寝ません
だから行政書士の代理権に法律行為を完遂させる
意思代理なんてないってことだ。
これは別に行政書士にかぎらねーけどな
516:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:44:21 2/ay3Shu0
おいおいどこに行政書士に契約締結代理が出来るってかいてあるんだよ
517:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:47:25 AbJku/7Y0
>>516
契約締結代理の話じゃないでしょ?
官に対する申請の代理権じゃないんですか?
518:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:50:01 PyvAjwKx0
>>515
なるほど判例がないので、そういう解釈もありえますが、
業務として契約代理を行いうるとの意味を含んでいると
考えられるわけです。
まぁ、さしあたって私一個の常識からすれば、
契約書作成代理が明定されたことが、
今更識字率に鑑みたものだったとは考えられないところですが。
519:518
07/04/29 23:51:16 PyvAjwKx0
失礼しました。
(誤)
業務として契約代理を行いうるとの意味を含んでいると
考えられるわけです。
(正)
業務として契約代理を行いうるとの意味を含んでいるとも
考えられるわけです。
520:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:56:09 KjqRV3OM0
神
○弁護士
示談交渉もADRもできる資格は
○司法書士 (簡裁代理権あり)
○弁理士
ADRできる資格
○土地家屋調査士
○社労士
そもそもADRや示談交渉になじまない資格は
○不動産鑑定士
○公認会計士
○税理士(出廷権あり)
○海事代理士
ADRも示談交渉もできなくて地団駄ふんでる被差別資格
○行政書士(被告として出廷権あり)
521:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:56:13 x/v0YhVK0
本当のアホがいるな
民法で行政書士は代理人になれないなんて規定されてるか?
522:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:57:39 2/ay3Shu0
>>517
申請手続代理な
>>519
>業務として契約代理を行いうるとの意味を含んでいるとも
>考えられるわけです。
この考え方は身を滅ぼすもとだぞ
その場合は行政書士としてでなく、私人としてやれ。
523:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/29 23:59:12 2/ay3Shu0
>>521
お前は社会法を勉強しなおしなさい。
524:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:04:08 RFCM144X0
>>521
契約代理については、内容によっては特に弁護士法による
制限もあるわけですから、民法によってのみ一概に言える
ものではないと思いますが、私も基本的には行いうるものとの
認識しております。
>>522
先にも述べました通り、判例がない以上、
学説や官庁の解釈により決するほかないわけですから、
なるほど身を滅ぼすことになる可能性がないではありませんね。
525:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:04:52 /GvMFJBM0
ああ、社会法ってのは広義の意味な
行政書士は行政書士法を逸脱する行為はできねーってことだ。
526:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:08:15 Z09zx6Rw0
>>522
コンメンタール読め
527:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:16:39 m+/he8240
>>526
一学者がいってるだけで法的意味はない。
単位会に聞け。そのほうが早い。
明確に「代理はできません」って答えてくれるから。
528:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:18:42 9y0Kj9UO0
>>527
単位会で「代理はできません」なんて言ってる単位会があるんですか?
行政書士は契約締結代理もあるんですが。
529:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:20:10 9y0Kj9UO0
そもそも単位会研修でも日行連の全国大会でも代理権が行政書士にはあると
言ってたわけですが。
どこの単位会ですか、そのように「代理はできません」と言ってる単位会は?
530:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:22:17 m+/he8240
>>528
契約締結代理はない。
あるのは契約作成代理だ。
>単位会で「代理はできません」なんて言ってる単位会があるんですか?
ある。ちょっと小馬鹿にされながらも教えてくれる。
だから電話かけて聞いてみたらいいよ。
531:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:22:54 Z09zx6Rw0
>>527
一学者だけではありません。もっと勉強しましょうね。
532:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:24:19 9y0Kj9UO0
>>530
行政書士法の改正をした立法者が「契約締結代理」について発言してるわけですが。
私の単位会では「代理が出来ます」としています。
533:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:25:45 m+/he8240
>>532
だったら根拠出して。
534:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:26:35 Z09zx6Rw0
コンメンタール新2版のP40を読め。
所轄官庁筋の解釈が契約代理を行いえるとの意味を含むと「公示」されて
いる。
535:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:28:36 9y0Kj9UO0
>>533
根拠ですか・・・。
総務省の担当者が日行連の大会で説明したとしか。
536:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:37:52 /GvMFJBM0
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
1条の32号を素直に読めば結びの言葉で結論がでることは自明
契約を代理人として作成するなんて日本語はありません。
条文をどのように解釈すれば代理が出来るのでしょうか?
根拠はこれだろ?
総務省「契約その他の書類を代理人として作成」の「代理人として」
とは、契約等についての代理人としての意であり、
直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、
行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであると解される。
また、この規定により、行政書士は契約書に代理人として署名し、契約文言の修正等を行うことができることになる。(
地方自治平成13年9月号「行政書士法の一部改正について」二瓶博昭・総務省行政課)
537:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:43:01 RFCM144X0
>>515
繰り返しになりますが、
判例がないので学説や官庁の見解によるほかないわけですが、
総務省行政課二瓶博昭氏によれば、
「また、この規定により、行政書士は契約書に代理人として署名し、
契約文言の修正等を行うことができることになる。」
とのことです。
私は原文を確認しておりませんので、あくまで以上を仮の前提として考えれば、
契約書作成自体は事実行為ですが、代理人として署名し、
契約文言の修正を行うのは意思代理に他ならないのではないでしょうか。
私には、これが使者だと考えることができないのですが。
紛争性のない契約について、~法ではこうなってますと説明して、
双方「納得した」契約を書面にしてはならないという理由はないと思います。
もちろん、「納得しない」のであれば訴訟によるほかありませんから、
それは法律事件であって、我々がなしうるところではないのは当然です。
あるいは紛争以上訴訟未満の場合も、我々にはADRの代理権がないので同様です。
しかし、そうでない契約について、これを禁止する意味はなんでしょうか?
538:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:49:13 9y0Kj9UO0
>>533
巨額な航空機の購入とか、何か問題が起こりそうなものを調整した結果結ぶ和解契約とか、
いろいろな法律の紛争を前提とするような、あるいはそういうものになりそうな重大な契約については
弁護士法に抵触するが、そうでなければ抵触しないとなっています。
したがって、和解契約書などではなく通常の売買契約書であれば当然に行政書士には
「契約書類等の作成代理」を有しています。
539:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:55:42 m+/he8240
総務省
第4回住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会
平成18年12月25日(月)
URLリンク(www.soumu.go.jp)
6ページ最下 戸籍を取得できる資格者についての場面で。
この中でポイントは、一定の資格者の中で、すべて資格があればオーケーということではなくて、
代理業務等についての権限がないといけないというところ、これがこれまでの考え方と違うということで、
現在、法律の上でこのような代理権限が認められていますのは、弁護士と司法書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士及び弁理士ということで、これらの方が一定の場合に認められるということでございます。
逆に言いますと、海事代理士と行政書士につきましては、今のところそういう法律上の権限はないことになります。
540:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:56:14 5jBXQT3E0
>>524
お前、本当にアホだろ?
開業者だとしたらセンスなさ杉
弁72条は紛争性のない法律行為を禁止するものでないことは法文から明らかなんだよ
541:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 00:59:56 /GvMFJBM0
そもそも弁護士法72条但し書きから根拠をもってくること自体が間違い
業務として出来うる範囲は
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
542:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 01:09:12 5jBXQT3E0
>>541
銀行の払い戻し請求で報酬貰ってる行政書士なんていない
遺産分割協議書の作成料金のメインがそれだとは到底思えないのに
いい加減アホを晒すの止めんか!
543:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 01:39:16 RFCM144X0
>>540
いえ、私は開業準備中の者でして、
ここで先輩方に勉強させて頂いているものです。
>>524で私が申し上げた「制限」というのは、
紛争性のある事件(法律事件)についてのことです。
日付変更前のID:PyvAjwKx0は私なのですが、
>>501での発言を読んだ上で、>>537を読んで頂ければ
理解して頂けるものと思います。
544:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 01:40:35 LG4Z2T1c0
そもそも行書には、遺産分割協議書を作成する行為を業とすることが許されているだけで、
その遺産分割協議書に基づき、銀行から預金を引き出す行為を行書がするときは、
相続人全員より新たに委任を受けなければならない。
これは行書だけではなく、一般人でも同じこと。こういう理解でok
545:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 02:02:14 RFCM144X0
>>539
ここで、注2のところでございますけれども、
紛争解決手続の代理業務とは何ぞやということで、
裁判手続が1つ、あとは裁判外における民事上もしくは行政上の
紛争の処理手続についての代理業務ということで、
いわゆるADRというものも入っているということでございます。
そのような業務の遂行に必要な場合とは、
弁護士等が現にそのような手続における代理業務を行っている場合に限られず、
そのような手続の対象となり得る紛争についての
準備・調査を行っている場合も含むが、
交付請求する弁護士等がそのような手続において
依頼者を代理する権限を有していることを要するということでございます。
なお、刑事事件の弁護人及び少年事件の付添人としての
活動もこれと同様の扱いとするとなってございます。
から>>539の本文に続いていますよね?
これを普通に読めば、
「行政書士と海事代理士には、訴訟事件ないし法律事件
についての代理権はない」と読めます。
これは特に言うまでもないことだと思いますが、
これと紛争性のない契約代理とは、何か関連があるのでしょうか?
546:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 02:30:52 m+/he8240
>>545
文章はそこから先で内容が切れています。
なぜなら、税理士が含まれているからです。
従って、紛争性の有無にかかわらず代理権のあるものと
代理権のないもの(海事代理士と行政書士)に分けられています。
ちなみに税理士は税務代理ができます。しかし、ADRなどはありません。
税務代理は紛争性のある代理・代行行為ではありませんよね。
547:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 02:48:33 RFCM144X0
>>546
いまいち記憶に自信がないので申し訳ないのですが、
税理士には出廷陳述権が認められていませんでしたか?
もし認められているとすれば、そこから導出されるのではないでしょうか。
確か、法検の過去問で見たような気がいたします。
548:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 03:08:47 m+/he8240
>>547
確かに税理士には出廷陳述権がありますが、
これは代理権とは関係のないもので、民事訴訟法上の補佐人のひとつです。
単独でできるものではなく、訴訟代理人がいる場合に認められるものです。
また、裁判外では何の意味もないものです。
ここから代理権そのものについて何かを導出することは不可能ですね。
549:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 03:54:45 RFCM144X0
訴訟に関与(陳述)するということは、
紛争が前提となるわけですが、例えば相続税額について紛争が生じて、
これを解決する訴訟において陳述するという業務遂行上の必要があれば、
代理業務等の一環として戸籍等を訴訟代理人たる弁護士や、
税理士保佐人たる者が代理して取得することができる、
というのが職務上請求が認められる趣旨ではないかと思うのですが、
職務上請求の必要がある業務における代理権の一内容として
職務上請求が認められる、要するに、行政書士には
第三者請求による場合は別論として、
現状では行政書士の有する代理権の中で
職務上請求の必要がある代理権はないということであって、
職務上請求の必要上の代理権がないということは、
他士業法によって禁止されている以外の、
例えば既出の総務省行政課の見解にあるような
紛争性のない契約における代理権も一切ないということを
意味するものではないと思うのですが。
550:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 04:15:56 RFCM144X0
すいません、訂正させてください。
(正)
あくまで紛争に関与する際の職務上請求の
必要がある代理権はないということであって、
そういう場合における職務上請求の必要上の代理権がないということは、
(誤)
職務上請求の必要がある代理権はないということであって、
職務上請求の必要上の代理権がないということは、
551:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 04:36:05 RFCM144X0
簡単に言うと、
そうでなければ新法10条の2の3号における職務上請求の区分ではなく、
普通の第三者請求に入っていたのではないでしょうか。
552:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 11:51:18 fRuhc9ap0
すみません、何方か教えてください
不動産の抵当を打たれている物件を
抵当額全額支払えば不動産を受け取れるんですか?
抵当額は1000万です
できれば説明も含んで回答お願いします
553:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 12:02:06 Z09zx6Rw0
>>552
その前に、こちらから質問。
何故に抵当権付の物権を?
554:552
07/04/30 12:08:36 fRuhc9ap0
>>553
漠然的な質問問題だされたので詳細がこれ以上分かりません(汗)
555:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 12:14:29 Z09zx6Rw0
>>554
そうですか。
別に、抵当権が付いてる物件を購入するのは可能。
抵当権も抹消する必要なし。
ただ、後々、抵当権が実行された場合、その物権を
手放さなくてはならなくなる可能性が高いので、購入
する際に、その不安材料を無くして置く。
その為に、抵当額1,000万なら1,000万支払って抵当権の
抹消手続をして更の状態で所有権移転登記をする。
こんな感じでどうですか?
556:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 13:05:49 duqH9m+a0
>>554
抵当権消滅請求とかも使えますけど・・・。
行政書士の方ですか?
行政書士は登記相談が出来ないので、司法書士を紹介したほうがいいと思います。
司法書士の方でも、そのような漫然とした質問ではどうにもならないのではないでしょうか。
いずれにしても、我々行政書士が登記に関する相談を受けることは出来ません。
557:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 14:23:55 bn/1cLrQ0
例の 市議の件どう思う?
しかし行政書士は懲戒処分にしないところが笑えるな
自浄能力の欠如も甚だしいってことだな。
控訴したので判決も確定せず、懲戒処分に該当しないってことか
せめて1審の判決がでたことで、刑が確定するまで、業務停止処分くらいにしろよ
そうすると違法行為でしたと行政書士会が認めてしまうと出来ないってことか
穿った目でみれば
実刑くらって、欠格事由に該当するまで待つってことじゃーねーか
自主判断できないならなんのための行政書士会なのだ
法務省管轄と自治省管轄の違いか?
558:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 14:25:37 bn/1cLrQ0
自治省 ×
総務省 ○
w
559:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 15:20:47 RFCM144X0
>>ID:m+/he8240
このスレでは代理権ありと認識している単位会に所属されている先生が
多数のように思われますが、
先生が代理権なしと明確に否定された単位会を教えて頂けますでしょうか。
私が申し上げてきたような代理権もないとの認識なのかどうか、確認してみます。
ちなみに、私は埼玉会に登録予定です。
560:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 15:45:46 bVDpgEgN0
>>559
私は別人ですが、契約書作成代理権はありますが、契約締結代理権は行政書士の業としてはないと考えてます。
但し、契約締結代理は誰でもがなれるので、別に問題ないんじゃ?
561:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 16:01:05 RFCM144X0
>>560
確かに、実際上の不都合はなさそうですね。
562:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 20:07:11 dztpAA9T0
このスレ、あまりおもしろくなくなってきたなあ
563:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 20:47:18 YerOHA2RO
では何かお題を!
564:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 21:54:18 f7zphxa90
>>397です。
かなりスレが伸びましたね。
明日も明後日も事務所を休みにしたので、久しぶりに長期休暇です。
>>561
「代理権」についてはそこまでこだわらなくてもいいのでは?
私たちは「行政書士」なのですから、まずは行政書士法コンメンタールを基本とした
「代理権」の理解をしておけば十分だと思います。
以下、行政書士法コンメンタールを基本とした「行政書士」の「代理権」についてです。
行政書士法1条の3②号「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」についてですが、
この規定文言はあくまでも「契約書の代理人作成」という程度に過ぎません。
このような規定文言にせざるを得なかったのは、日弁連の了解を得るための妥協の産物だったからです。
(保岡興治衆議院議員「改正行政書士法と今後の展望」日本行政2002年2月号9頁)
したがって、行政書士は当然に契約書の修正や代理人署名をすることが出来ます。
565:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 21:55:03 f7zphxa90
では、「契約締結代理権」についてはどうでしょうか?
所管官庁である総務省は、②号について以下のように公示しています。
「直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、
行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである
と解される。」
( 総務省自治行政局行政課・二瓶博昭「行政書士法の一部改正について」地方自治2001年9月号95頁)
つまり、「法定業務」としては行政書士が契約書の修正や代理人署名をすることが出来るものであり、
「法定外業務」としては「契約締結代理」を行政書士がなしうることを規定しているものとされているのです。
(阿部泰隆「行政書士の未来像」18頁)
以上のことは、非独占業務規定なので、行政書士でない一般人がすることも可能です。
ただし、行政書士の「法定業務」としてわざわざ②号を規定し、「法定外業務」としては
「契約締結代理」を行政書士がなしうるとしていますので、この意義は大きいものと言えます。
しかしながら、民事法務における代理業務については、弁護士法72条の問題がありますので、
「法律事件」の代理を行政書士がすることが出来ないのは周知の事実です。
566:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 21:55:09 +KBKzYxx0
業務の種類について話しよ!!
567:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 23:16:06 YerOHA2RO
職印って15mm角でないとだめなんですか?
568:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 23:21:29 hZttSvz20
>>567
なんかの規定で決まってたはず。俺は全行団で造ったよ。
ツゲの印鑑。
569:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 23:25:51 RFCM144X0
>>564
そうですね。
ありがとうございました。
570:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 23:29:41 VjwrLq1P0
>>568
俺は単位会が斡旋してくれたので間に合わせた
全行団の3分の1の価格だったし
571:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 23:30:46 f7zphxa90
>>570
私も単位会斡旋ですね。
全行団のは不思議と高い。
572:名無しさん@お腹いっぱい。
07/04/30 23:59:40 hZttSvz20
>>571
冗談みたいな話だけど、規格さえ合えば自分で彫ったものでも良いらしい。
もしずっと使えるならイモ版でも可能なのかな。
573:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 00:17:44 S2jwhqlX0
>>567
>職印って15mm角でないとだめなんですか?
だいたい職印の規格なんて各会で違ってませんか?
ある会は17mm角だし、別の会は18mm角だし。
自分の単位会に確認するのが一番でしょう。
>>572
ゴム以外ならいいみたいですよ。
イモバンでもいいんじゃないの?
会則見る限りではゴム以外ならOKみたいだから。
自分で彫ったのは問題ないでしょうな。
574:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 01:12:32 BlwJQnZo0
やべ~俺21mmでつくっちまった~
575:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 01:45:53 A0YOyD+n0
>>573
そうか会則だったか。もうすっかり忘れてる。
人によっては、水牛の角、象牙の人も居るみたいです。
576:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 12:05:09 nUi4EX+X0
登記の相談は構わない。
個別具体的に、書き方を教えたり、代書してはいけないだけ。
登記制度の説明や、登記申請書の雛形を提供、法務局の所在地などについて教えることは問題ない。
577:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 12:23:57 OvGEeqQ00
>>576
法律上問題無いだろうね。でも出来るなら教えないで欲しいけどね。
どうしても教えたいのなら、教えた内容の文面と名刺を本人に渡して欲しいな。
もし、間違ったことを教えられてたら、行政書士にキッチリ責任とって貰うだけだから。
578:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 12:57:26 6fa5N2xl0
なんだかんだで、やっぱ司法書士関係者も見てるんかいな。
579:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 19:35:34 i4CEQT+z0
580:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 20:29:53 fIK7QjC80
四国在住で4月に登録した者です。
今日広報誌日本行政が初めて届いたのですが、
3月の新規登録140名に対し登録抹消390名でした。
毎月こんなに減っているんですか?
真冬の時期は高齢の先生方が亡くなる率も高いでしょうけど
死亡による廃業より自主廃業のほうが多そうですね。
やはりごく一部の人間しか食べれるようにならないのでしょうか。
581:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 20:36:43 s8qsjHi/0
>>580
高齢化が著しいんだよ。
年金で食えるからわざわざ会費を払うこともないでしょ。
582:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/01 21:27:20 IaOwDFSo0
>>580
辞めてるのは、公務員の特認組が大半と思われ。
某書士会の会報がネットで読めるけど、新規入会の顔写真を見ると
如何にも特認の年寄りってヤシが大半。
583:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/02 01:28:16 K8VmntppO
では、やる気があれば大丈夫ですか?
584:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/02 02:24:15 V84ZyKNh0
>>580
さすがに先月は異常だろ。
会員の1%が廃業だもん。
死亡者もそれなりにいたけど、自主廃業が約350人。
年齢構成だけど、所属してる会は廃業者の8割以上が開業5年未満だよ。
若い人もいるけど、ほとんどは中年の人だね。
逆に高齢者や特認は死亡廃業しかない。
年金から毎月5000円を払って資格を維持しているだけだから、高齢者の滞納者はいないね。
滞納者のほとんどが30代~40代の人たち。あとは50代。
20代と60代以上は滞納する人がいないね。
確かに新規入会者のほとんどが特認や中年以上の人ばかりだね。
高齢者率は非常に高い。
しかし、逆に自主廃業者は若い人か中年しかいない。
それも開業5年未満の人ばかり。
早かった人だと1年で廃業した人もいたよ。
公務員退職の特認は年金がかなりあるから、年間6万くらいの会費はしっかりと払ってるね。
585:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/02 17:36:25 j3emsQX90
ツマンネ おまいら暇すぎ
586:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/02 18:29:18 2wrhrFCw0
インターネットにある登記サービスでダウンロードして印刷した登記簿謄本は正式文書になるんですか?
587:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/02 21:45:39 FFCUHcsf0
真面目スレ
行政書士法で疑義があったらどうぞ
行政書士法コンメンタールはこちら↓
【兼子先生】行政書士法コンメンタール専用スレ
スレリンク(lic板)l50
588:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/02 21:50:29 w03sBd0T0
>470
交通事故相談の依頼ってやっぱホームページから?
589:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 00:52:12 owYHmocx0
470は多分俺だなw
保険代理店からとか整形外科からとかいろいろ
ネットはタダで聞きたい奴が多くて練習にしかならないな
出し惜しみするつもりはないからノウハウはいくらでも教えるよ
一つだけ書くと後遺障害と自賠請求は誰でも危ない橋を渡らずにやれる
590:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 01:45:51 rJ41/u0oO
自賠責保険の請求は重要ありますか?
591:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 07:41:56 iqHBdeuV0
>>586
ならないよ。そもそも認証文もついてないしね。参考程度。
592:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 09:15:05 owYHmocx0
>>590
自賠責請求といえば保険会社に書類を請求したら送ってくれる
保険会社に行けば窓口で相談に乗ってくれる
こんなイメージを持ってないかな?
持ち込まれた書類に不備があるか見てくれるだけのことで
素人さんはそれで十分かと思ってしまうのだろうね
任意一括請求、後遺障害認定、被害者請求の必要性
これらことが分っていれば重要性を理解できると思うね
593:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 13:09:39 fLKzJrMh0
, -.――--.、
,イ,,i、リ,,リ,,ノノ,,;;;;;;;;ヽ
.i;}' "ミ;;;;:}
|} ,,..、_、 , _,,,..、 |;;;:|
|} ,_tュ,〈 ヒ''tュ_ i;;;;| __________
| ー' | ` - ト'{ /
.「| イ_i _ >、 }〉} < イラマだよ
`{| _.ノ;;/;;/,ゞ;ヽ、 .!-' \
| ='" |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
i゙ 、_ ゙,,, ,, ' {
丿\  ̄ ̄ _,,-"ヽ
''"~ヽ \、_;;,..-" _ ,i`ー-
ヽ、oヽ/ \ /o/ |
594:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 13:31:58 HJmyns0u0
一日中パソコンの前で妄想。しかし電話はならない。
やがて3年たつとみな廃業。
それが行書の悲しい現実。
595:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 14:07:08 qoEFJqbd0
3年働かなくても食えるのか
金持ちだな
596:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 19:11:34 NbyXRwOl0
独立開業したフリーター
だけど、ボク街の法律家!
597:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 19:17:33 Tf3vAFSj0
行政書士の先生方はGWどうなの?
598:政令市職員
07/05/03 20:02:20 Rmqf3g8W0
行政書士の資格なんて公務員17年やってたら自動的に取得できますよ。
こんな簡単にできる商売で稼ごうなんてお前ら馬鹿じゃね?
599:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 20:05:17 QwgBuJq40
239 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2006/10/20(金) 10:41:02
私は許認可に特化して開業しました。去年の年末で廃業しましたが。。。。。
17年の2月開業。2年続きませんでした。
開業前に不動産業界に5年、建設業界に6年いましたので、業界のことについては精通しているつもりでした。
それなりのコネもあるつもりでした。でも、ダメでした。
なぜか?それは、需要より供給(行政書士)が多すぎるからです。
退職公務員が非常に安い報酬で仕事を取ってしまうから、若手の開業者に仕事が回ってきません。
仕事がなければ、専門知識もつきません。仕事をして、常に業界に触れている公務員上がりの行政書士とますます差がついてしまいます。
若手が値段を下げても、経営者はおいそれと顧問を変えてくれません。
同じような報酬ならスキルのある人に頼んでしまうからです。
この資格は何か根本的な問題を抱えていそうです。
私の失敗が後進の皆さんの参考になれば幸いです。
プギャーーーーーー 代書屋ヒサ~ン
専門性が無いダメ資格で開業した御馬鹿さんの末路~~~~~
600:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 21:26:53 rBgMkVRR0
>>598
現業職の貴方には特認はされません。
>>599
コピペ、乙。
601:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 22:42:49 Rmqf3g8W0
>>600
ヒッシww
せいぜいガリ勉して行書受かってねw
602:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 22:46:49 rBgMkVRR0
>>601
残念w
来月、登録しますが、何か?
603:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 23:39:15 owYHmocx0
>>602
特認の事務所調査は厳しいからちゃんと準備しておくといいよ
何はともあれお仲間さんだね
悪いね 稼がせてもらっててw
604:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/03 23:53:51 rBgMkVRR0
>>603
特認?H18年度の合格者ですが、何か?
605:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/04 00:01:03 AK+kW5nz0
>>603
あんたは >>598 と違ったか
他意はないよ
606:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/04 01:41:27 u5RuXbZW0
荒らしをスルーしないからそんなことになるんすよ。
607:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/05 09:38:32 aCaHj7640
無職者の妄想スレ、ってここですか?
608:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/05 17:24:57 YCbg9aKk0
GWは本業のかたどうなんですかね?
休みとかちゃんと取れるもんなんでしょうか?
609:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 08:34:21 uBLjivaQO
もちろん仕事よ。自由業は不自由業。
610:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 16:51:48 RhkWg9Oo0
開業した瞬間から1000万儲ける絵ができてないやつは一生食えない。
これ真実。
611:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 19:00:16 wWm/55Tj0
>>610
貴方は、何の仕事を描いてたの?
612:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 20:00:57 B/1gJt9J0
フツーの人なら、誰でもできることを、
わざわざカネ取って代行するのが行政書士。
税理士・司法書士・土地家屋調査士とか、
本業持ってて、それが他の専門士業だったらわかる。
行政書士専業なんて何の専門知識もないのに、
それで食えるわけねーだろ。
アホか。
613:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 20:08:49 6WpBRAqd0
普通の人が出来ることでも金取ってやる仕事なんて山ほどあるだろう
部屋に引き篭もってると普通の人がすることもしないから想像できないのかもしれないけど
614:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 20:20:28 Ad8z62wh0
税理士や司法書士なら普通の人ができることを代行してんじゃねえの?
税務署や法務局に聞けばいくらでも教えてくれるし。
土地家屋調査士は機材がいるから普通の人はできないだろうけど。
実際に司法書士や税理士の人から聞くのは、一般人が会計ソフトや法務局に聞くなどして
自分でやってしまうという事実。
どれも士業はきつくなってきているみたいだよ。
税理士のひとや司法書士の人とは話ししないの?
615:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/06 22:36:24 TewKTeQU0
時間と労力の節約という概念がわからないんだろうな。
616:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/07 01:13:55 D0IPxBBF0
税金はコロコロ変わるのに一般人が付いていけるのか?
617:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/07 06:15:46 xkx1zTUh0
税金がコロコロ変わろうが調べて自分でやる奴は自分でやるからな。
自分でやることをしない奴らがいるからワレワレはメシが食えるってことですわ。
618:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/07 12:29:02 AqmvgVsT0
資格を取ってから、先のことを考えるんじゃなく、
先のことを考えてから、資格を取れ。
つまり、自分がこれまで既に培ってきたスキルや環境で
独立したら成功するのが間違いないのだが、
この資格だけが足りない、という場合のみ資格取得は有効なのだ。
619:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/07 21:24:42 K0ampNcI0
行政書士「専業」の事務所なんて、どこにあるの??
タウンページには探偵事務所が腐るほど載ってるけど、
その実態たるや??
アワよくば、ってことだろーね。
思考回路がよー似とる罠。
620:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 01:39:50 KjqHqe120
>>617 ワレメがどうした?
621:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 09:05:05 tibzqPe80
>>619
一杯ありますよ♪
頑張って合格してね。w
622:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 15:17:03 hVPyp5F20
俺もそうだけど、試験受けなくても、特認登録できる人間が
掃いて捨てるほどいるというのに。
頑張って試験受けて・・・、開業を妄想して・・・、って、
おまいら、ったく終わってるワ(w
開業講座の被害者さま、ご苦労さん。
623:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 15:21:08 LK8F6ML/0
>>622
お前は特認されない。
特認は、単に社会的地位が欲しいだけで仕事をする気が無いから
多いに登録してくれ。
624:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 18:11:18 p3mqT0Lp0
それにしても行政太郎氏って最近こないの???
625:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 20:07:09 BZe6HvCH0
>>623
ただ特認の人は法的能力が???な人ばかりなので迷惑なんだよな・・
行政書士が全員バカだと思われるじゃないかと。
でも会費は払ってくれるからなぁ。
できれば会費だけ払って表に出ないで欲しい。
626:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 20:45:48 hVPyp5F20
行政書士がバカ、ではない。
行政書士で食えると思ってる奴が、バカ。
627:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/08 22:22:25 n7mEMpss0
昨年登録したけど、普通に食えてるよ(^^)
もともと法律事務所勤務だったので、そこで知り合った他士業
の方とうまく連携させていただいている。合格後、これまでの
仕事やプライベートでの知り合いに葉書を送ったり、交流会
などに出たりして、名刺配ってたら、祝儀がわりなのも含めて
けっこう仕事来たよ。
普通に社会人として仕事をやってきた人であれば(それが
法律関係に近い仕事であればなおよし)、そこそこ仕事は
出てくるんじゃないかなと思う。
628:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/09 00:20:54 A5I9MMbS0
民商なんかが本気で営業したら、税理士の半分はお陀仏さんじゃろね。
629:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/09 08:13:18 gfW68Nrw0
>>627
資格業者の営業、乙。
630:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/09 09:03:11 k2D5/6GH0
>>629
頭悪そうなだね。w
631:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/09 09:24:59 HxMptQhe0
ここ面白いね。
仕事の時間オーバーして読んでしまった・・・
銀行の預金の払い戻しの所とか。
自分は他士業ですが、やはり他士業からの依頼が多いですね。
あとは修行時代にお客さんと仲良くなっておくとかw
632:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/09 23:38:28 EMkXBT6R0
>>51
思いっきり亀レスだが
建設業の決算変更なら期末仕掛の内訳(決算書には載ってない)どおり
材料費、労務費、外注費等に分けてそれぞれ減じる
どうしても判らなければそれぞれの費目の金額割合で分けてもOK
>>628
それは自惚れすぎだね
633:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/09 23:39:14 2/1ojTmqO
自宅で開業予定なんですけど、一つ質問させて下さい。
やっぱり、電話は自宅のと兼用しないほうがいいですか?
回線もう一つ引いて別にせっちしたほうがいいですか?
634:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 01:36:32 Z/R5ByCs0
>>629
業者というほどのもんじゃない
食えん廃業予備軍のバイト生活者
635:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 08:15:33 OivIm5DE0
>>633
そんな事、当然だろう。
やる気のないヤシは開業するなよ。
636:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 08:34:04 aDB4iCETO
>>617
ははは
637:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 14:26:19 Tp2unOWR0
エウレカさんの現況が気になる
638:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 14:58:20 PG2Va0Ux0
>>633
そもそも、シゴトの電話なんかかかってこないって。
かかってくるのは他の士業の通信教育講座や
開業セミナーの勧誘電話くらいのもの。
近所の手前、無職じゃ肩身が狭いから「開業」するんだったら、
ネット上に自作の広告出して、
郵便受けに、麗々しく「ナントカ国際法務事務所」とか名前を出しておく。
本気にするバカも世の中にはいるから。
この資格の人気はますます上がることでしょう。
メデタシ、メデタシ。(w
639:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 18:02:33 LNhcay4W0
開業されている方に質問です。
私は今月登録したんですが、ある出版社から書籍販売の電話が来ました。
どこの出版社か大体わかると思いますが、結構値段も高いです。
実際のところ業務に役に立ちますでしょうか?
参考までに聞かせてください。
640:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 18:22:34 uHCWhy490
>>639
>実際のところ業務に役に立ちますでしょうか?
役立つ。
とんでもなく役に立つ。
業務に役立つかどうかだけならば、絶対に買ったほうがいい。
もっとも、費用が信じられないほどかかるけどな。
加除式だったら年数回の更新で新刊2冊買えるくらいの維持費になるから。
「業務には絶対に役立つ」から金があるなら買っておけ。
641:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 19:22:27 vSL9/i4P0
>>639
お前さんがやる業務による
車庫証明と自動車の登録なら要らない
本屋で売ってる本で間に合う程、役所は甘くはないな
施行令・規則・通達などを解釈するには間違いなく必要になる
手引だけでできる業務ばかりなら行政書士は要らない罠
642:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 19:29:18 LNhcay4W0
>>640>>641さん
ありがとうございます。
以前、どこかで絶対買うな、必要ない。と言われた事がありまして、気になっていました。
出版社の電話の方は行政書士の先生方は結構使っているよ、と言われまして・・
643:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 20:02:38 kPC3XNNt0
>>642
無いよりはマシ。
但し追録がすぐに来るから結構金がかかる。
場合によっては月に2回来るからそれだけで¥7000ぐらい。
俺は新本を一々買った方が得だと思う。
知り合いの司法書士はS社の方と契約しているが「維持費が大変だから止めようかな」と言っていた。
法律事務所なら必要かもしれん。
644:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/10 22:44:55 GLQtKfUQ0
S社の追録は異常。
1年間ずっと追録を送り続けてくるし、どうでもいい些細なところを改正しているだけ。
主要点の改正はそんなに頻繁にはない。
加除式だったら新版を毎回買ったほうがお得。
司法書士事務所に限らず、法律事務所でも加除式の追録は断ってるところが多い。
補助者がいる大事務所なら別だけど。
たぶん>>639は開業したばかりの1人事務所だろうけど、
追録の差し替えが相当時間かかるよ。
それが多いと月2回だから、補助者がいないとやってられない。
追録は断って、大改正があった時ごとに新版を買うのが賢いだろう。
追録費用が非常に高いのが一番のネックだし。
でも、S社の加除式は非常に重宝するよ。
助かってる。
645:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 00:00:08 MACZcG8g0
>>643>>644さん
ありがとうございます。大変参考になりました。
私はまだ、この世界に入って1ヶ月もたっていませんので金銭面でもきついので追録は断ったほうがいいですね。
本当にありがとうございました。また何かありましたらご指導お願いします!!
646:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 01:11:14 w/2yTD2v0
食えるようになってから行政書士と名乗れよ
647:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 01:38:10 JBEML7bO0
スレタイ読んでから書けよ。
648:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 09:26:59 hHx200R2O
>645
仕事とれそうですか?
頑張ってください。
649:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 12:28:05 QHLrM4Qq0
そのS社の本の名前と値段を教えて頂けないでしょうか???
一度みてみたいと思いまして
650:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 13:14:36 rS8z1nIY0
>>649
URLリンク(www.sn-hoki.co.jp)
ここで好きなだけお好みの本を探してくれ。
651:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 13:15:12 XY7sktbe0
URLリンク(www.sn-hoki.co.jp)
値切ると安くなるからネットで買うなよ
652:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 20:09:11 /JURRlgL0
>>641
>本屋で売ってる本で間に合う程、役所は甘くはないな
施行令・規則・通達などを解釈するには間違いなく必要になる
手引だけでできる業務ばかりなら行政書士は要らない罠
ごもっともどの士業でもそれは言える罠
653:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 20:13:18 9CSLw+9T0
後見人詐欺:元行政書士 長男の事故死で加害者の組員と
URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)
成年後見制度に絡んだ詐欺事件で逮捕された元行政書士の山本成男容疑者(46)が、元指定暴力団松葉会系組員、神林正一容疑者(46)と
知り合ったきっかけについて、「自分の長男の死亡事故で加害者の暴力団組員と交渉したことが契機」などと警視庁に供述していることが分かった。
この事故では損害賠償訴訟を起こすなど暴力団に立ち向かってきたが、逆に元組員とともに詐欺に手を染めることになった。
山本容疑者が小学4年の長男を亡くしたのは、97年4月。茨城県古河市の自宅近くで車にはねられた。
運転していたのは、暴力団国粋会系の組員。警察の調べで、事故の主因は「長男の飛び出し」とされ、組員は不起訴処分になった。
2カ月後、この組員が覚せい剤取締法違反(使用)で現行犯逮捕されたため、山本容疑者は長男の事故も「覚せい剤を打って運転していたのでは」と
検察審査会に不起訴不当を申し立て、同審査会も「不当」と議決した=再捜査で不起訴。また、組員らを相手取り、約5600万円の損害賠償を求めて提訴。
1審で覚せい剤の影響を認めた判決を勝ち取る=2審で和解=など、事故の真相を追及した。
こうした交渉などで組事務所に出入りするようになったと言い、和解が成立した後も、組関係者から行政書士としての仕事を受けることもあった。
一方、神林容疑者は、松葉会系の組を91年に破門された後、長男の事故の加害者となった男が所属する組と近い関係にあった。
山本容疑者と神林容疑者が知り合ったのは、この組が開いた「襲名披露」だったという。
山本容疑者は03年6月には神林容疑者に頼まれ、同容疑者が実質経営するリフォーム会社社長に就任した。
逮捕容疑となった詐欺事件の被害者の94歳女性は、神林容疑者がリフォームの営業で探し出し、
山本容疑者が任意後見契約を結んで、財産を奪ったとみられる。
654:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 21:18:41 ZtqhT03h0
>>652
ほんとバカだね。
通達もね、
実際の具体的な解釈・運用、
それを裁量するのは行政の側にあるから。
ギョウセイショシなんて、現実、無職者と同じじゃん。
655:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 21:23:10 tMkOMevW0
>>654
受かってから言えよw
656:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 21:37:10 ZtqhT03h0
わざわざ試験受けて、資格を取得でつか??
わざわざね・・・、
アホか。。。
657:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/11 21:42:13 tMkOMevW0
>>656
不合格者、乙www
658:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/12 00:22:47 MSIEoQ4I0
>>654
ほんとバカだね。
届出・許可・認可の違いもわからないんだろうな
許可基準、解釈基準を読めばちゃんと申請ができるのに
ジュケンセイなんて、ニートと同じじゃん。
659:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/12 00:58:10 7arpdbHV0
煽り煽られ まるで風車
660:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/12 05:04:38 ZjOGZWpg0
フラれた腹いせ 無言電話1万回
愛知県警生活安全総務課と中川署は9日までに、別れた恋人にしつこく電話をかけていた名古屋市港区小碓2、
行政書士兼穀物販売会社社長大石勉容疑者(51)をストーカー規制法違反で逮捕した。
調べでは、大石容疑者はかつて交際していた同市中川区のスナック従業員の女性(43)から一切の連絡を
拒絶された腹いせに4月5―12日、市内の同じ公衆電話から女性の携帯電話に24回にわたり無言電話をかけ、
ストーカー行為をした疑い。3月に女性から被害の相談を受けた署員らが容疑者の行動を追跡し、
犯行を確認したが、大石容疑者は犯行を否認しているという。
女性は3年前にスナックの客だった大石容疑者と交際を開始。
しかし2年ほど前からほかの男性らに接客している女性に容疑者が「おまえは何で仲良くしとるんだ」と
嫉妬(しっと)。女性は容疑者の束縛が嫌になり2005年9月に交際を中止した。
容疑者はその後も度々店に来ては「何で仲良くしとるんだ」などと大声で叫んで営業を妨害。
女性から相談を受けた同署は同月下旬、容疑者に警告したが、今度は嫌がらせの無言電話。
逮捕されるまでに無言電話の回数は1万回以上に上ったという。その後の調べで容疑者には妻がいることが判明した。
URLリンク(www.meitai.net)
(2007年5月9日更新)
行政書士兼穀物販売
行政書士兼穀物販売
行政書士兼穀物販売
プッw
661:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/12 08:28:33 YycH3NEQ0
>>660
ここは資格板では無いんだよ。
ベテ君。w
662:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/12 10:26:13 ZjOGZWpg0
>>614
916 :名無し検定1級さん :2007/05/12(土) 09:58:54
税理士や司法書士なら普通の人ができることを代行してんじゃねえの?
税務署や法務局に聞けばいくらでも教えてくれるし。
土地家屋調査士は機材がいるから普通の人はできないだろうけど。
実際に司法書士や税理士の人から聞くのは、一般人が会計ソフトや法務局に聞くなどして
自分でやってしまうという事実。
どれも士業はきつくなってきているみたいだよ。
税理士のひとや司法書士の人とは話ししないの?
917 :名無し検定1級さん :2007/05/12(土) 10:09:53
何だかなあ
こいつら病気だねw
918 :名無し検定1級さん :2007/05/12(土) 10:10:15
>>916
まあ、まだ司法書士はわかるよ。
ただ、税理士を自分でするの?結構きついよ?
みんな司法書士や税理士へのお金を抑えられたらとはおもってるよ、企業は。
ただ、それでも頼むんだよね。
何か間違いがあったらいけないっていう心理は強いから。
君こそ司法書士や税理士と話しをしたほうがいいとおもうよ。
920 :名無し検定1級さん :2007/05/12(土) 10:13:13
>司法書士や税理士の人から聞くのは、一般人が会計ソフトや法務局に聞くなどして
自分でやってしまうという事実。
おまえ、税理士の仕事を自分で「やってしまう」くらいなのか?
うちでやとってあげようか?そこまで言うなら。
というか、行政書士の仕事こそ、全部パソコンのソフトか、
文例集で対処できるけどw
922 :名無し検定1級さん :2007/05/12(土) 10:15:31
>>916
おまえ、宅建と行書しかもってないだろw
663:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/12 19:36:45 q7kO0zLZ0
↑
何このバカは???
664:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/14 17:48:08 NczUNkRt0
>>660
>行政書士兼穀物販売
米屋か飼料屋か知らないけど、
どーせ、収入源はそっちだけなんでしょ。
行政書士って、こんなのばかりじゃん。
全然仕事なんてなくても、
とりあえず登録だけしてりゃ、開業者には違いない罠。
665:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/15 00:18:50 AMugKpBv0
>>664
でお前は何かの受験生兼無職か?
666:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/15 00:30:14 3SjtRatK0
>>664
悪かったな。不動産所得があるんで行政書士業は趣味でやってんだわ、俺
667:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/15 07:03:37 pNF54fk80
>>666
不動産所得=行政太郎
668:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/15 10:45:41 Gyyda+evO
PS.最後の最後までage続けるなよ
論破w
669:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/16 02:59:02 nQmFAOH20
ふむ。店舗か。
670:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/20 12:52:47 8aH0qMkb0
不動産専門の行政書士ってどうでしょうか???
671:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/20 13:04:27 vkW185XWO
不動産専門って農転とかか?
672:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/20 16:57:08 anyxn6WI0
いや不動産屋に張り付いてなんでもやる系
673:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/20 18:32:54 2/ZxjROb0
不動産屋をやった方がいいんじゃまいか?
674:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/20 20:53:35 68zzeaSq0
行政書士なんてお呼びじゃない。
自・分・で・や・っ・ち・ゃ・う・よ・。
やっぱ、どこまでも食いものにされる資格だワ。
マジ、バカそのもの。
675:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/20 21:55:47 2/ZxjROb0
>>674
貧乏&暇人は士業のお客じゃないんだお
676:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/20 23:29:38 JPzID+IS0
ほしのあき まで読んだ
677:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/21 00:21:22 Oc/aVOwF0
>>676
そこまで読めば十分
678:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/21 00:47:48 F0+AWPMYO
ほしのあき似の人妻と不倫してますがなにか?
679:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/21 17:51:53 Q+6JvkoI0
不動産屋より中古車屋に張り付いた方がよくね?
「仕事くれるまで動きません!!!」
680:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/21 21:28:55 wUMh2cI70
>>679
俺はもう廃業したけど、それと同じことを土建屋の前でやったらパンもらえた。
681:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/21 23:26:06 o4Awl/EC0
ええ話や
682:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/22 10:20:28 FK5aPh8V0
>>679
だったら、部落解放同盟にでも張り付いて、
完成ダンゴウでもコーディネイトしてればw
683:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/23 16:57:59 XY0tnizd0
登録の書類提出してきた。
細かいことが多いので、(誰か代書してくれ!)とマジで思った(^^)
684:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/24 00:46:43 XgfkJ1Xk0
>>683
おめ。
685:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/24 02:58:19 PBz2p2+t0
いくら勉強しても仕事は来ない
パソコンの前で時間だけが過ぎていく
686:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/24 06:30:55 GqL01gaP0
それでも行政書士の経歴として残る
同じパソコンの前ですごしてもきみみたいなニートとは全く別だよ^^