07/11/11 11:18:05
>>501
少なくともその零細企業法人自体に返済を求めてくるでしょうね。連帯保証人候補や遺族が
ことごとく債務の継承を拒んだとしても、第一義的な借入の当事者である法人自体がある
わけですから、本人と言うかその法人自体が取り立てられますよ。
仮に現状でその法人自体に充分な返済能力がなく、保証人その他も存在しない状態になれば、
銀行側は貸し倒れのリスクを最小限に食い止めるため、可及的速やかにその法人の資産を
差し押さえてくるでしょうね。そうなれば、会社は終わりですよ。
因みに、この差し押さえを前提に会社の資産をできるだけ社外に流出させて云々とか、先手を
打って法人の解散とかという危険な対処を考える人も多いですが、悪質性を問われて長い目で
見て余計に危機に陥る可能性もありますので、いざというときは無念でも潔く諦めたほうが良いです。