02/01/27 07:04
>>236
国内における特許侵害があった場合でも、同じような類似特許が外国にある場合
には、外国で訴訟が出来ます。
あるいは訴訟を目的として外国法人を設立し、権利を譲渡しておいて、外国で訴訟
を起こすことは出来ます。
特に特許侵害が大企業ならばお奨めですが・・・・
中小・零細相手に訴訟の例は少ないですね。
訴訟の前に製造中止・業務停止を求めるケースが多いです。
賠償請求は法の改正によって、実害の3倍まで出来ることになりましたが、事業を
行う会社を倒産させるのが目的では有りませんから、事業そのものに有望性が有れば
訴えられたらその時点で考えても良いのでは????
>>239
特許だけで飯が食える程度に儲けられるのは、ごく僅かでしょう。
それしか考えない人は、殆どは事業に手を出さないケースが多いみたいですね。
ただし事業者側が特許を認めないと言う訳には行かないでしょう。
特許戦略をどのように事業に活用できるか、それによってどんな有望な市場を
作り出す事ができるか、この辺の見極めが肝心だと思いますが・・・・