07/08/04 23:34:42 S6pwDnLD
>>677
『スポーツ振興投票の実施等に関する法律』
(スポーツ振興投票券の購入等の禁止)
第九条 十九歳に満たない者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 スポーツ振興投票に関係する政府職員
二 センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員
三 機構の役員及び職員
四 第二十四条第一号に規定するサッカーチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員)
五 第五条第一項の規定による登録を受けた選手、監督、コーチ及び審判員
六 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。)
URLリンク(www.ron.gr.jp)