06/07/25 21:44:21 3QGhlfCc
>>501 >>507
源泉徴収されたものは申告する必要が無い。
「国外の銀行等に預けた預金の利子などで、源泉徴収
されないものなどは申告をする必要があります」
『平成17年分
所得税の確定申告の手引き
~確定申告書 B~』税務署
「利子所得 申告書のエ及び④の欄
公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の
収益の分配金などによる所得をいい、一般的に、所得
税の課税は、利子の支払いの際に支払者が所得税を徴
収する源泉徴収だけで済まされます。
国外の銀行等に預けた預金の利子などで、源泉徴収
されないものなどは申告をする必要があります」