07/12/16 18:04:23
>>185は事実誤認してるんじゃねえか?
この坊さんはその住民が嫌がったとき
「今後あなたの家に配ることは致しませんので何号室?」と問うたんだろ?
つまり、この坊さんは住民の好意が得られない場合配布をしないと意思表示したんだろ
共同住宅の1戸の住民が通報して逮捕有罪になった訳だろ
共同住宅の1戸の住民から好意が得られなかった。
それをもってして敷地内に立ち入ることがすなわち違法行為に問えて良いのだろうか?
例えば戸建住宅にビラ配布をする場合、敷地内に立ち入って
結果的に住民から好意が得られず通報された場合にも
違法行為として逮捕有罪になってしまうが
問題は、「議会だより」みたいな配布物ですら断罪されるということは
やっぱり憲法における表現の自由などの観点からも、かなり無理があるのではなかろうか?
私たちの国がもし、もしも国民から怨嗟の声を受けるような政治をした場合
私たちの国はこんなに酷いんですよ、と意思表示する為の方策としてビラ配りくらいは
表現の自由から最大限尊重してやる必要があると思うが・・・
日本人の民主主義とは、自由に恋愛できて市場に物があふれてさえいれば
それで足る程度のものなのだろうか・・・