共産党の演説はなぜ人の心に訴えないのか?at KYOUSAN
共産党の演説はなぜ人の心に訴えないのか? - 暇つぶし2ch844:(・∀・)ニヤニヤ ↑
07/08/10 07:53:53
■労働契約法にも反対しよう!!

   ミ  ン  ス  党  は  労  働  契  約  法  は  通  す  と言ってる。
労働契約法
●総則事項
・労働者の個別同意が無くても労働条件の変更は可能(=無断変更可能)
・正社員の労働条件を引き下げたいけど現状の法律が邪魔(=労働基準法などの無力化)
●就業規則で定める労働条件と労働契約の関係等の明確化
・就業規則の個別労使間での合意(届出や周知)は失念してもOK(=無断変更可能)
・過半数組合や過半数代表者との合意は必要ない(=権利濫用)
・過半数代表者は一人でOK(=社長ワンマン経営の助長)
●重要な労働条件に係るルールの明確化
・出向や転籍について、口頭説明したことにすれば命令は有効(=権利濫用)
・権利濫用を防止するためのルール化はしたくない(=権利濫用)
・試用期間中でも自由に解雇できるようにしたい(=権利濫用)
・労働協約又は就業規則の根拠が無くても懲戒権を使用できるようにしたい(=権利濫用)
・雇用側に不利益となり得るルールの立法化は避けるべきである(=権利濫用)
●労働契約の終了の場面のルールの明確化
・普通解雇:平成15年に法改正された労働基準法18条の2は自由な解雇の妨げになっている
 原則として解雇を有効にすべきである(=権利濫用)
・整理解雇:解雇理由として必要な要素を法令化するのは避けるべき(=権利濫用)
・解雇紛争の金銭的解決額は企業リスクを抑えるために下げるべき(=権利濫用)
・労働者の重過失以外でも賠償させることを可能とすべき(=権利濫用)
・「労働者に対して執拗な退職の勧奨及び強要を行ってはならないこととする」という規制は避けるべき(=権利濫用)
●有期労働契約をめぐるルールの明確化
・短期契約社員を一定期間雇用後に正社員登用義務付けるのは不要(=派遣社員・契約社員の永続化)
●国の役割
・個別労働関係紛争解決にあたり、行政が助言や指導等を行う必要はない(=労働基準監督署の締め出し)
内閣府 労働契約法制及び労働時間法制の在り方に関する意見(平成18年7月21日)
URLリンク(www.kisei-kaikaku.go.jp)


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