04/07/11 17:15 vLNYTzRh
以降から、細かな条文が始まります。
自分は派遣法は嫌いという立場から、違反時の罰則を併記します。
第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第1節 業務の範囲
第4条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業
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<罰則>
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.「第4条第1項」の規定に違反した者