派遣労働者の全国一斉ストライキ【3日目】at HAKEN
派遣労働者の全国一斉ストライキ【3日目】 - 暇つぶし2ch345:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/07/06 20:45:38 Y4CSbHHsP
>>334
・労働関係調整法上は公益事業以外については開始後に労働委員会に
届けることという規定しか置かれていない。
・使用者の時季変更権を無視しない限り争議のために有休を使っても
よい。(昭和61・12・18最高裁第一小法廷
URLリンク(www.liosgr.com)
ただし、自分の働く事業場にて積極的にピケやデモを行うと有休とし
ては認められない。
(平成3・11・19最高裁第三小法廷
URLリンク(www.courts.go.jp)
なお、他の事業場の争議に参加するための有休が認められた判例もある。
(昭和48・3・2最高裁第一小法廷
URLリンク(www.courts.go.jp)



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