08/05/05 20:49:42 VGWTRTB1O
ちなみに給料から2ヶ月分寮費を盗ったお陰で今月給料ゼロしかも
まだ2ヶ月分の寮費に足りて無いので不足分を10日以内に支払えという話
>>844
あくまで了承得ているのは1ヶ月分の給料。それ以降は労基法24条『賃金は、通貨で、直接労働にその全額を支払わなければならない』
17条『使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない』
ただし例外として賃金を支払う相手の同意がある場合認められる
だけど私は寮費1ヶ月しか認めていない