08/03/01 00:51:00 RHIMRAcQP
おバカな区みんにもわかるように貼ってやる。
派 遣 元 管 理 台 帳
○派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次の事項を記載しなければならない(法第37条第1項)。
①派遣労働者の氏名
②派遣先の氏名又は名称
③派遣先の事業所の名称
④派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
⑤労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑥始業及び終業の時刻
⑦従事する業務の種類
⑧派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑨紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
⑩派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑪派遣先が法37条第1項第3号に掲げる派遣就業をする日以外に派遣就業をさせることができ、又は同項第4号に掲げる始業から終業の時刻までの時間を延長することができるとされている場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
⑫派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
○記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものであり、また、書面によらず必要事項をコンピュータに記録し、必要に応じて取り出す方法等直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提供し得るシステムとなっていれば足りる。
○派遣先からの通知内容の記載も当該派遣就業の日ごとの通知内容がわかるものとなっていれば足りるものであり、当該派遣先からの通知を派遣元管理台帳とともに保管しておくことで足りる。