08/03/04 21:26:18 B6gvbQQZ0
普通の会社では、社会保険の遡及加入ってのは、ありえないのだがw
ちなみに、近年は社会三保険のうち、とりわけ厚生年金・健保の加入逃れが激増。
さて、社会保険の保険料は労使折半ということにはなっているのだが、
そもそも労働者が保険料未納でも罰則は規定されていない。
だが、実際は、通常の社会保険加入においては、労務管理ということで、天引きが行われている。
じゃあ、社会保険の遡及加入の場合は、どうなのかというと、遡及加入分の保険料を勝手に徴収すると、
労働基準法の「賃金全額支払い」の原則に違反する。
つまり、企業側が労働者の同意なしに徴収はできないわけ。
そして、保険料納付の義務も労働者にはないわけ。
あと、民事での請求権がグッドウィルにあるかということなのだが・・・
これも民法703条・704条に規定されている通り、
違法行為に起因するものは請求できないことになっている。
とまあ、法律的には遡及加入してばっくれても労働者を罰する法律はないんだよ。