【撤退?】アイライン・Part11【拡張?】at HAKEN
【撤退?】アイライン・Part11【拡張?】
- 暇つぶし2ch589:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/04/29 03:59:10 hUd8XPvz0
また刑法230条の2において
名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
公益を図る目的であった場合に真実性の証明による免責を
認めています。
公共性、公益性を認められた場合、処罰が全く無いということも
起こりうることを付記しておきます。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch