■■■■ニチイ学館公認スレNo.10■■■■at HAKEN
■■■■ニチイ学館公認スレNo.10■■■■ - 暇つぶし2ch815:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/09/01 12:16:46 WHwLu/nrO
>>813
出勤簿と給料明細を持って最寄の労働基準監督署へ。
手当があっても算定すべき時間単価を割増した額を下回っていたなら違法です。
出勤簿がなければ一月の出勤時間と退社時間、休憩時間を手帳に付けておけば立派な証拠物件になります。
頑張って!


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